「大たこ」に対する除却命令書の交付 / 大阪市

大阪市では、中央区の本市管理道路を不法占拠している「大たこ」に対し、本日付けで道路法第71条第1項の規定に基づく屋台の除却命令書を交付しました。 なお、これに先立ち11月30日(火)付けで行政手続法第13条第1項の規定に基づく弁明機会付与の通知書を「大たこ」に交付し、12月6日(月)を期限に文書による弁明の機会を付与しており、弁明書の提出がありましたが、内容を審査した結果、正当な理由がないと判断しました。

1 経過

11月22日 道路不法占拠を確認

   24日 行政指導(口頭による撤去勧告)

   25日 行政指導(文書による撤去勧告)

   26日 行政指導(文書による撤去勧告)

   30日 弁明機会付与の通知書交付

12月 6日 弁明書提出

12月 7日 除却命令書交付

2 今後の予定

12月9日(木)を期限として屋台の撤去を命じており、従わない場合は行政代執行法の手続きに移行します。

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