国土交通省は、技能労働者の持つ工事経験や資格といった情報を共有化するシステムの構築に向け、登録対象や登録申請手続きの実施主体などの考え方をまとめた。登録するのは登録基幹技能者や一人親方など作業員名簿で記載する労働者とし、手続きは労働者を使用する企業が基本的に実施することにした。21日に開いた技能労働者の技能の『見える化』ワーキンググループ(WG)の第2回会合で提示した。
第2回会合では、技能労働者の個人情報や資格などを認証するためのIDの付与のほか、情報登録のあり方、登録した情報の管理の3点を主に議論した。
このうち、IDの付与については、付与すべき技能労働者の範囲、本人の識別方法、付与する主体などを提示。登録の対象となる技能労働者の範囲は、現場で働く労働者の能力を評価することや労働市場の合理化を進めるとしたシステム導入の趣旨を踏まえ、現場で活用している作業員名簿に記載される労働者とすることを提案した。本人を識別する情報は氏名、性別、生年月日、住所とし、なりすましや虚偽登録を防ぐ。
IDを技能労働者に付与する主体として、技能労働者を直接使用する企業、元請企業、情報を管理する機関の3ケースを想定。いずれも事務的負担の増大などのデメリットがあるため、会合での意見を参考に今後詰める。
また、情報登録に関しては登録主体や登録頻度を議論した。登録主体は、技能労働者を使用する企業を基本とし、元請企業による登録や代行登録の仕組みも検討する。代行登録は、使用企業が登録業務を処理しきれない場合などの仕組みに位置付け、その主体には情報を管理する機関の審査を受けた元請企業や労働組合団体などをイメージしている。登録の頻度については、資格や研修の受講履歴を変更する機会が多くなることが見込まれるため、作業員名簿の作成時に情報を更新するのが効率的との考えを示している。
登録情報の管理に関しては、情報の管理機関の考え方を整理。運営主体は全国で1団体とし、技能労働者が全国の現場を移動することに対応する。また、業界団体が協力して取り組めるよう、民間公益団体の形態で運営する方針とした。
WGでは今後、システム運用の費用負担や導入時期などを検討する予定。3月に中間取りまとめ案を提示する。
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