ごまかしで断熱化は進まない / 日経BP

省エネ基準の全面義務付けを躊躇する国土交通省。だが、2008年の省エネ法改正では、義務付けの範囲を拡大している。(1)300m2~2000m2の住宅に対する省エネ措置の届け出制度と、(2)300m2以下の建売戸建住宅を年間150棟以上新築・販売する住宅事業者を対象にした「トップランナー制度」(正式名は、住宅事業建築主の判断基準)の導入である(図1)。

図1 2008年の省エネ法改正で基準義務化の範囲を拡大した (資料:南雄三)
図1 2008年の省エネ法改正で基準義務化の範囲を拡大した (資料:南雄三)

             

“届け出”に意外な効果

 2008年の改正以前は2000m2以上の建築にのみ省エネ措置の届け出が義務付けられていた。「届け出くらいでは生ぬるい」といわれそうだが、日本ではこの届け出が思わぬ効果をみせる。

 2000m2以上の建築の省エネ基準適合率は格段に増え、義務化しなくても届け出制度があれば省エネ対応に頑張ることが確認された。そこで、義務付ける範囲を300m2以上にまで引き上げ、対象を広げたのである。300m2以上であれば戸建住宅は対象にはなりにくい。建築で増えるのはアパートだ。届け出が求められるのは主に地主や不動産会社といったアパート経営者になる。

 一般的なサラリーマンが購入する300m2以下の戸建住宅にはトップランナー制度が科せられた。対象者は「建売戸建住宅を年間150棟以上新築・販売する住宅事業者」に限定した。

 アパート経営者や建売事業者に限定した理由は、ともに事業者を対象にすることができるからで、事業者に限定することで制度の運用がスムースになる。背景には、姉歯事件を発端にした2007年の建築基準法改正で、確認申請の受付業務が混乱し、新築着工戸数が激減してしまったトラウマもあったに違いない。

生活全般を捉えたトップランナー制度

  トップランナー制度は、基準年(2013年)までに国交大臣が定める基準値を、年間に供給する住宅の平均値で超えるというものだ。基準値は、暖冷房負荷だけでなく、換気、給湯、照明、さらには太陽熱給湯や太陽光発電まで含めた生活全般の一次エネルギーで捉えることになった(図2)。

図2 トップランナー制度(住宅事業建築主の判断基準)の導入イメージ(資料:南雄三)
図2 トップランナー制度(住宅事業建築主の判断基準)の導入イメージ(資料:南雄三)

           

 ここでは、前回に述べたドイツのパッシブハウス基準のように生活総合の一次エネルギーで評価する方法が実現している。

 基準のレベルは、1999年(次世代)省エネ基準の断熱性と高効率設備を設置した程度のものだ。1999年基準の断熱性を確保している戸建住宅が、少ない現状を考えると厳しい基準といえる。だが、断熱性が低くても高効率設備や太陽熱給湯、太陽光発電でカバーすることができる。

国交省の「関節技」に感心

 このように、日本の住宅省エネ政策は「やれる所から、やれる範囲で、形をつくる」という域を出ていない。これを「生ぬるい」「尻込み」と評価する人もいるだろう。

 とはいえ、アパートと建売住宅といえば安くつくることが先に立って省エネには消極的だった分野である。これら2つの分野がどんどん省エネレベルを高めていけば、それに引きずられて一般の戸建住宅もレベルが上がるに違いない。

 義務付けによる混乱を回避しながら、当たり障りなく全体を高いレベルに引き上げていく――何とも日本らしい進め方である。私は、見事にはまった“間接的な政策”を、皮肉を込めて「関節技」と呼びつつ、「参りました」と感心もしている。

義務化する省エネ基準への期待

 2020年までにビルから戸建住宅まで義務付けられようとしている新しい省エネ基準も、トップランナー制度と同じように暖冷房だけでなく給湯、照明、太陽光発電まで含めた一次エネルギーで評価するものになるだろう。

 暖冷房だけを対象にした基準よりも対象範囲は広がる。ただし、今度は断熱・気密性が低くても高効率機器や太陽光発電を導入すれば基準をクリアできるという“逃げ道”もつくられることになる。

 確かに、生活全般のエネルギーを減らせば、それで省エネにはなる。だが、それでは断熱性が低いことで生じる「不快、不健康、結露」は改善されない。住宅の省エネは、まず適切な断熱・気密性の確保を優先すべき、というのが私の考え方である。ごまかしていては、断熱化は進まない。

 とはいっても、高い断熱・気密性を義務付ければ、伝統構法でつくる真壁造のような断熱化しにくい住宅に無理を強いることになる。住宅金融公庫(現在の住宅金融支援機構)が公庫融資を利用して建てた戸建住宅を対象としたアンケートでまとめた平成14(2002)年度の「住宅建築・主要データ」によれば、真壁構造の占める割合は1.4%程度だった。こんなに少ないなら無視してもよいのでは、という乱暴な意見も出るかもしれない。功利的な判断こそ政治だ…という声も聞こえてきそうだ。

 しかし、ここは日本らしく、国交省は伝統構法も捨てない配慮をみせるに違いない。第2の「関節技」としてどんな策を練り出すのかに注目したい。

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