東京都財務局は、工事入札で著しい低価格で応札した業者に行う低入札価格調査の内容を厳格化する。調査対象者には1次以下すべての下請予定業者の社会保険加入状況を確認してもらい、未加入が発覚した場合は落札を認めない。調査対象者に義務付けている主任級配置技術者の増員についても、履行されない場合は工事成績評定の減点対象とする。いずれも10月以降の入札に適用する。
今回の制度変更は、財務局が30日に局のホームページで公表する。公営企業3局(交通、水道、下水道)を含む全部局で実施される見通しだ。低入札価格調査の対象者には、すべての下請業者に対する代金の支払いや、社会保険加入の状況を確認・指導する誓約書を都に提出するよう義務付ける。この時点で下請業者の社会保険への未加入が1者でも発覚すれば落札を認めない。工事完了後は法令順守に関する実績報告書を提出してもらう。
一部工種(工場製作の建築・設備)を除き低入札価格調査の対象者に義務付けている主任または監理技術者の増員配置(1人)については、実施されない場合や、この技術者が理由なく途中交代した場合には工事成績評定の減点対象(減点幅は非公表)になる。都の発注工事では安値受注に歯止めがかからない状況。放置すれば下請へのしわ寄せに加え、品質の悪化にもつながる懸念があるとみて、今回の対策を決めた。
都は、安値受注を防止するため、一定金額を上回る工事(建築5億円以上、土木4億円以上、設備1・2億円以上)の入札に低入札価格調査を導入している。調査の基準価格は、工事ごとに、直接工事費や共通仮設費、現場管理費、一般管理費に一定割合を掛け、これらを合算して設定する。応札価格がこの基準価格を下回った場合に調査対象になる。
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