中小企業金融円滑化法の期限を1年延長 / 日経BP

金融庁は12月14日、中小企業への返済猶予などを認める「中小企業金融円滑化法」の期限を1年延長して、2012年3月末までとすることを発表した。同法は09年12月から11年3月末までの時限立法だ。11年の通常国会に改正案を提出して、期限の11年3月末までに成立を目指す。

 金融円滑化法は、中小企業などから申し出があった場合、金融機関に対してできる限り返済期限の延長や金利の減免などの条件変更に応じるよう、努力義務を課すものだ。中小企業の業況や資金繰りは改善しつつあるものの、依然厳しい。自見庄三郎金融・郵政担当相は12月14日の会見で、「今後も貸し付け条件の変更への需要は一定程度ある」と述べた。

 建設会社の倒産件数の減少に大きく貢献したという声も多い。東京商工リサーチの調べでは、建設業の倒産件数は10年11月まで17カ月連続で前年同月の値を下回っている。

 金融円滑化法は、借り手である中小企業の経営改善につながる利点がある一方で、以前よりも簡単に返済猶予が認められることから、金融規律をゆがませる恐れがある弊害も指摘されている。

 金融庁はこのような問題が起こらないように、1年の期限延長と併せて、検査や監督を強化することを打ち出した。

 さらに、金融機関が経営相談や事業再生などのコンサルティング機能を発揮しやすくさせる。中小企業が貸し付け条件を変更した後の継続的なモニタリングや、経営再建計画の作成の支援を一層定着させるため、監督指針を改定。経営再建計画の作成や実施などの状況については、検査や監督で重点的に検証する。

 その他、金融機関の事務負担を軽減するために、開示・報告資料を大幅に簡素化する方針だ。

 中小企業による返済猶予などの申し込み件数は9月末で約111万件に上る。このうち、約98万件で返済条件の変更が認められた。実行額は27兆7766億円。

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