中建審が標準約款改正 / 日経BP

 中央建設業審議会(中建審、会長:平井宜雄・専修大学法科大学院教授)は7月26日の総会で、建設工事標準請負契約約款の改正内容を決定した。四つある標準約款すべてで、契約当事者間の対等性を明確にするために、甲・乙の表記をやめ、発注者・受注者、元請人・下請人とする。同じく対等性の観点から、紛争が生じる前の協議段階で第三者の調停人を立ち会わせることができる規定もすべての約款に新設した。

 中建審が作成する標準約款は次の四つ。(1)公共工事標準請負契約約款、(2)民間建設工事標準請負契約約款(甲)、個人住宅などの契約を対象とする(3)民間建設工事標準請負契約約款(乙)、(4)建設工事標準下請契約約款。それぞれの約款の主な改正内容は次のとおりだ。

 公共工事標準請負契約約款には、現場代理人の常駐義務を緩和できる規定を新設した。発注者の責任で工期を延長する場合の発注者の費用負担、暴力団排除条項などの規定も盛り込んだ。同約款は今後、国土交通省が直轄工事で使うほか、全国の自治体に使用を勧告する。

 民間建設工事標準請負契約約款(甲)は、民間建築工事の請負契約で広く使われている民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款との整合を図った。工事の出来高に応じて請負代金を支払うことを原則とし、2カ月ごとなどといった支払いの頻度を記述する。

 民間建設工事標準請負契約約款(乙)は、発注者が個人の消費者であることから、未着工時に前払い金を過大に支払うことがないよう、工事の段階に応じた支払い割合を明記する。例えば、契約成立時に1割、部分払いの1回目に3割、2回目に3割、完成引き渡し時に3割といったように具体例を示す。

 建設工事標準下請契約約款は、公共工事の約款と同様に現場代理人の常駐義務を緩和できる規定を設けた。さらに、下請け人が実質的に施工する期間を契約書に明記するよう規定した。

建設工事標準請負契約約款の主な改正内容

[四つの約款共通]
甲・乙の表記を発注者・受注者、元請人・下請人に変更
契約当事者間で紛争が生じてからでなく、協議段階から第三者の調停人を立ち会わせることができる規定を新設

[公共工事標準請負契約約款]
発注者の責任で工期を延長する場合、増加費用を発注者が負担することを明記
受注者が暴力団に関与している場合、発注者は契約を解除できる規定を新設
現場代理人の常駐義務を緩和
中間前払い金に関する規定を追加

[民間建設工事標準請負契約約款(甲)]
民間(旧四会)連合協定工事請負契約約款と整合を図るために全面改正
出来高部分払いを原則化
第三者に損害を与えた場合の受発注者間の費用負担、長期にわたる工事での請負代金変更の条件をそれぞれ明確化
受発注者間の協議や承諾、通知、指示、請求は原則として書面を取り交わすよう明記

[民間建設工事標準請負契約約款(乙)]
個人住宅の発注者が工事の出来高に対して請負代金を過大に支払わないよう、工事の段階に応じた支払い割合を例示
受発注者間の協議や承諾、通知、指示、請求は原則として書面を取り交わすよう明記

[建設工事標準下請契約約款]
現場代理人の常駐義務を緩和
下請け人が実質的に施工する期間を契約書に明記するよう規定

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