国土交通省が、下請建設会社の保護策に力を入れ始めた。3月に下請債権保全支援事業を始めたのに続き、近く産学官で新たな下請代金保全策の検討に入る。中央建設業審議会(中建審、国交相の諮問機関)でも、元請が下請を選ぶ場合の評価に使う「下請経審(経営事項審査)」の創設や、下請同士の契約に関する標準約款の整備が検討課題に挙がっている。建設市場縮小で元請間の受注競争が激しくなり、そのしわ寄せが下請に波及していることが、同省が下請保護策を重視し始めた背景にある。
国交省は3月1日、下請会社が保有する工事債権などをファクタリング会社に保証してもらう際に、保証料への助成を行う下請債権保全支援事業を開始した。これに続き、近く産学官による「新たな下請代金債権保全策検討委員会」を立ち上げ、もう一段の下請支援策を打ち出す方針だ。具体策として、金融機関が元請の倒産時などの下請への支払いを保証する「支払いボンド」や、元請が工事請負代金債権を銀行などに信託し、倒産時などに下請への支払いに充てる「信託方式」などの導入が想定されている。
24日に総会が開かれた中建審でも、下請企業の新たな保護策に関する議論が本格的に始まった。この中で同省は、当面の対策として、建設工事標準請負契約約款の改正で、下請施工の工期を明確化することを提案した。現在は、元請が発注者から受けた全体工期では最終工程を担当する下請にしわ寄せがいきやすいためで、工期は下請負人の施工期間とする方向で協議を進める。さらに今後の課題として、元請が下請を選定する際の企業評価に使う下請経審の創設や、1次下請と2次下請の取引など「下・下契約」に関する標準約款の整備を挙げた。
下請経審は、元請とは異なる下請の役割や企業の実態に応じた基準設定や評価の仕組みづくりなどが課題で、法改正も視野に検討を進める。下・下契約の標準約款は、1次下請と、技能労働者を抱える2次以下の下請との契約の際に活用することを想定。契約の適正化につなげる考えだ。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
大阪府行政書士会 旭東支部所属 (大阪市都島区・鶴見区・城東区・旭区) 東洋法務総合事務所の B l o gへようこそ。
当事務所は大阪府大阪市城東区にある行政書士事務所です。 建設業許可に関する全般(新規・更新申請・経営事項審査・入札参加資格審査・業種追加・決算変更届など)や電子定款認証に対応した法人・会社設立を専門に取扱う行政書士事務所です。補助金や助成金または決算などについても他士業(弁護士、弁理士、司法書士、税理士、社労士、土地家屋調査士など他多数)と提携していますので連携してサポートすることが可能でワンストップサービスの実現を目標に日々励んでおります。
ホームページに戻る → https://www.to-you-lawyer.com/ こちらをクリックしてください。
〒536-0006 大阪府大阪市城東区野江2丁目3番4号
TEL.06-6786-0008 FAX.06-6955-8923 お電話でのお問合せ受付時間 / 平日9:00~18:00 (土日祝は、原則として休業させていただいております)