住宅設計者に伝えた要望はどこへ? / 日経BP

日経ホームビルダーは、住宅の新築やリフォームで発生しがちな顧客からのクレームの内容を知ることで得られる教訓を、「クレームに学ぶ」として連載しています。ここでは、2010年12月号に掲載した内容の一部を紹介します。


 内装工事中の自宅の新築現場を訪ねたAさんは、設置された設備機器や家具を見渡して驚いた。キッチンの食器棚などいくつかが、設計段階に出した要望と違っていた。

  Aさんは住宅会社B社の現場監督に対して、設備や家具を要望通りに設置し直すことなどを要求した。B社は内装工事を中断して対応策を検討中だという。

 「建築家」、実は下請け?

 B社は、設計を外部の設計事務所に担当させて、自社は施工を請け負う“建築家の住宅”を売り物の一つにしている。Aさんが注文したのはこのタイプの住宅だ。

 Aさんは、B社から紹介された設計者のCさんと面談して様々な要望を伝えた。しかし着工後、施工者のB社はAさんの要望を建物の意匠や内外の仕上げ材には生かしたものの、設備や家具については尊重しなかった。

(イラスト:勝田 登司夫)

 

 住宅購入に関するコンサルタントの寺岡孝さん(アネシスプランニング社長)は、この件でAさんから相談を受けている。寺岡さんによると、Cさんの設計作業が何らかの理由で予定よりも長引いて、B社は設計図書の完成を待たずに着工していた。

  Cさんが工事監理者ならば、設計図書に盛り込めなかったAさんの要望も、施工現場でB社に伝えることができたかもしれない。しかし、工事監理を担当したのはB社の建築士だった。

  設計段階でのCさんの権限も、建て主のAさんが思っていたほど大きくなかった可能性がある。寺岡さんの調べによると、AさんとCさんは設計契約書のような文書を交わしていたが、Aさんが設計料をCさんに直接支払った形跡はなかった。一方、AさんがB社に支払う約3500万円の請負代金には設計料が含まれていた。“建築家の住宅”でありながら、設計者のCさんはB社の下請けのようでもある微妙な立場だった。

  寺岡さんは、「住宅会社が協働する設計事務所との間で設計責任の所在や範囲をあいまいにしたことがトラブルを生んだ」と注意を呼びかける。設計の本当の責任者が誰かを建て主に明示していなかったとなると、建築士法の重要事項説明義務に抵触する恐れもある。設計契約の前に建て主に説明すべき事項には、設計の業務体制が含まれているからだ。

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

大阪府行政書士会 旭東支部所属 (大阪市都島区・鶴見区・城東区・旭区)            東洋法務総合事務所の B l o gへようこそ。

当事務所は大阪府大阪市城東区にある行政書士事務所です。            建設業許可に関する全般(新規・更新申請・経営事項審査・入札参加資格審査・業種追加・決算変更届など)や電子定款認証に対応した法人・会社設立を専門に取扱う行政書士事務所です。補助金や助成金または決算などについても他士業(弁護士、弁理士、司法書士、税理士、社労士、土地家屋調査士など他多数)と提携していますので連携してサポートすることが可能でワンストップサービスの実現を目標に日々励んでおります。

ホームページに戻る                                      →  https://www.to-you-lawyer.com/  こちらをクリックしてください。

大阪府行政書士会会員 建設業許可の全般、法人(会社)設立の専門 行政書士 東洋法務総合事務所は大阪市城東区にある行政書士事務所です。 行政書士 東洋法務総合事務所のトップページに戻る
〒536-0006 大阪府大阪市城東区野江2丁目3番4号

TEL.06-6786-0008 FAX.06-6955-8923                                                                                                   お電話でのお問合せ受付時間 / 平日9:00~18:00                                 (土日祝は、原則として休業させていただいております)

タイトルとURLをコピーしました