国土交通省は、建設業許可申請書や施工体制台帳、経営事項審査で、社会保険の加入状況を確認する方法を記載した改正建設業法施行規則を1日付で公布した。経営事項審査の改正は7月1日から、許可申請書と施工体制台帳の改正は11月1日から施行する。施行規則改正に対応できるよう今夏までに「施工体制台帳等活用マニュアル」を見直すほか、保険加入徹底のための元請けによる下請指導に向け下請指導ガイドラインをまとめる予定だ。
施行規則の改正では、建設業法第4条(許可申請書の添付書類)に基づいて示している書類様式に「健康保険等の加入状況(健康保険の被保険者の資格取得届出、厚生年金保険の被保険者の資格取得届出、雇用保険法の被保険者届出状況)」を記載する様式(第20号の3)を追加した。営業所名と従業員数、各保険の加入有無・適用除外、事業所の整理記号を記載する。保険加入「無」と記載しても建設業許可は受けられるものの、加入するよう指導を受ける。加入状況の書類を提出しなければ、建設業許可を受けられない。
元請けが作成する施工体制台帳については、「許可を受けて営む建設業の種類」とされている第14条の2(施工体制台帳の記載事項など)第1項に、「健康保険等の加入状況」を加えた。下請けの記載事項(第14条の3項)についても「健康保険等の加入状況」を加え、さらに第14条の4(再下請通知を行うべき事項)にも「健康保険等の加入状況」を追加した。
経審については、「雇用保険」と「健康保険・厚生年金保険」となっている「そのほか審査項目(社会性等)」の記載欄を、3保険それぞれに分けて加入の有無・適用除外を記載する形に変更する。
◆海外子会社の経営実績評価も
国土交通省は、社会保険未加入対策のための建設業法施行規則改正とあわせて、経営事項審査で海外子会社の経営実績を評価できるよう経審の記載事項を変更した。7月1日から施行する。
別記様式第25号の11の記載要領別表で「申請者が、国土交通大臣の定めるところにより、一定の企業集団に属する建設業者(連結子会社)として認定を受けて申請する場合」だけとなっているところに、「申請者が国土交通大臣の定めるところにより、その外国にある子会社について認定を受けて申請する場合」の記載欄を追加する。国内親会社と海外子会社の経営規模の数値を国交大臣が認定し、海外子会社の完成工事高(X1)と、親会社と海外子会社合算の利益額・自己資本額(X2)を評価する。
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