国土交通省は5日、社会保険未加入企業に対する指導監督に向け、基準の改正手続きに入った。改正点としては、健康保険法や厚生年金保険法などに違反した場合は3日以上の営業停止処分とすることなどが盛り込まれた。11月1日からの適用を予定している。
改正する基準は「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準について」。健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法を違反した際の処分内容に関する項目を新設する。各法に違反した場合や立入り検査を拒否した場合の処分を定めている。
改正する基準は「建設業者の不正行為等に対する監督処分の基準について」。健康保険法、厚生年金保険法、雇用保険法を違反した際の処分内容に関する項目を新設する。各法に違反した場合や立入り検査を拒否した場合の処分を定めている。
法律違反の場合の処分は、違反した企業の役員や使用人が懲役刑となった場合に7日以上の営業停止処分とし、懲役刑以外では3日以上とする。
また、社会保険の加入指導に従わず未加入の状態を継続する企業に対しては、まず指示処分を実施。さらに従わない場合に3日以上の営業停止処分を課す。
社会保険未加入企業に対する指導監督は、2011年6月にまとめた『建設産業の再生と発展のための方策2011』でも実施する枠組みが必要と提言されている。基準の改正により、不正行為に対する監督処分を始める。
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