社会保険未加入対策を進める上で、一人親方の扱いなどで理解が進んでいない。使用人数や労働時間などで、適用事業所になるかの判断が難しいこともある。国土交通省では、こうした状況の実態調査を進めており、調査結果を踏まえて、個別ケースごとの事例集をまとめるなどの対策を実施し、周知の向上に取り組む構えだ。
社会保険の適用については、雇用保険と医療保険、厚生年金保険でそれぞれ対応が異なっている。雇用保険は役職によって適用が変わり、事業主や代表者、役員は加入不可、労働者は強制適用となる。65歳になってから新たに雇用された者や1週間の所定労働時間が20時間未満である者などは適用が除外される。一方、医療保険と厚生年金保険は、事業所の形態で適用状況が変わり、常時使用者が5人未満の個人事業所は社会保険の適用事業所にならず、法人事業所か常時使用者5人以上の個人事業所は適用される。
こうした適用状況の違いに対し、混乱が生じている模様だ。9月に国交省と建設業振興基金が開いた「社会保険の加入に関する下請指導ガイドラインについての説明会」でも、参加者からは「一人親方は、社員のようで社員でなく、扱いが難しい」など、個人事業所の事業主か労働者となるかの判断基準に対し不安視する声も寄せられている。国交省側も「細かいケースに応じた事例集をつくりたい」と対策に乗り出す考えを説明している。
さらに、社会保険のうち医療保険では5人未満の個人事業所は国民健康保険に個人で加入するところを、協会けんぽなどに加入しなければ社会保険の加入扱いにならないという誤解を生んだケースも生じている。また、適用事業所の労働者のうち、社会保険の適用除外とされる短時間労働者も勤務日数によって常用労働者扱いになるなど、条件が変わるものもあり、適用関係のさらなる明確化が求められている。
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