国土交通省は、元請と下請企業間の取引適正化をさらに推進するため、11月を「建設業取引適正化推進月間」と定め、取り組みを強化する。建設業許可業者の多くが地方企業であることを考慮し、都道府県と連携して建設業者向けの法令講習会や立ち入り検査を実施。建設業関係100団体に対して機関誌への推進月間の掲載依頼やポスターの掲載なども要請する。
国交省は、建設工事の請負契約をめぐるトラブルが後を絶たないことから、昨年7月に東京と大阪に建設業取引適正化センターを設置するなど取引の適正化に向けた対策を強化してきたが、依然として不適切な取引が少なくないと指摘されていることから推進月間を創設することを決めた。
11月の推進月間中は、▽ポスターの配布・掲示など▽新聞、機関誌、ホームページなどを通じた広報▽建設業等を対象とした講習会の実施▽立ち入り検査の実施-の4点に力を入れる。具体的には国交省が配布する推進月間のポスターを各地方整備局、都道府県、市区町村、建設業関係団体に掲示するよう要請。建設専門紙や業界団体の機関誌などを通じて推進月間の普及に努める。
企業の法令順守活動を推進するため、都道府県単位で各自治体が中心となり独自に建設業関係団体を対象にした建設業法などに関する講習会や研修会を月間中に行うよう要請。地方整備局と自治体などが連携し、工事現場への立ち入り検査や指導も行う。国交省は、各地方整備局や都道府県と調整しながら推進月間中の毎年の取り組みを決めるため、総合政策局建設業課に事務局を置く。
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