大阪市は、これまで入札・契約の公正性、透明性、競争性の向上を図るために、さまざまな改正を行ってきましたが、今般、入札契約制度のより一層の改善を図ることとし、次のとおり概要をお知らせします。個々の具体的な詳細については、後日、再度お知らせいたします。
1 工事請負契約に係る予定価格の事後公表等について
(1) 工事請負契約に係る予定価格の事後公表について
事業者の積算能力の向上を促進するため、予定価格については、原則、入札執行前公表(事前公表)としているものを入札執行後公表(事後公表)とします。
ただし、経過措置として、公告時に参考価格として予定価格帯を公表します。(概ね1年程度)
また、低入札価格調査制度の適用範囲を、現行の原則予定価格23億円以上から、19億4千万円以上の案件とします。
(2) 工事請負契約に係る最低制限価格及び低入札価格調査制度における調査基準価格の算定方式
予定価格の事後公表に伴い、最低制限価格及び低入札調査基準価格の算定について電子入札システムが無作為に選んだ係数を乗じるものとし、予定価格の70%から90%までの範囲内で次の合計額とします。
直接工事費の95%×a + 共通仮設費の90%×b + 現場管理費の70%×c + 一般管理費等の30%×d
※ a b c dは98.8%以上101%以下の範囲において0.1%きざみで電子入札システムがそれぞれ無作為に選んだ係数
2 工事請負契約に係る一般競争入札の適用範囲の変更について
工事請負契約に係る一般競争入札(事後審査型を除く)の適用範囲については、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令に規定する総務大臣の定める額以上としており、平成24年4月1日から平成26年3月31日までの間に締結される建設工事の調達額が定められたので、これに伴い、適用範囲を19億4千万円以上に変更します。
ただし、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第3条第1項各号に掲げる契約については、この限りではありません。
3 公共工事の前払金について(意見公募中 ※平成24年3月26日まで)
(1)債務負担行為工事等に係る前払金の年度分割化
複数年にわたる債務負担行為工事について、単年度工事と同様に前払金として全請負代金額の4割(工事の用に供することを目的とする機械類の製造は3割、上限額3億円)を一括支払いすることは、運転資金への流用など適正な施工監理の阻害の懸念があるため、当該年度の出来高予定額の4割(または3割)を年度ごとに支払う年度分割化(上限額 年度ごとに3億円)を行います。
(2)工事における中間前払金制度の新設
前払金に加え、以下の条件に達したと認定した場合、請負代金額の2割を中間前払金として追加で支払うことができることとします。(債務負担行為工事の場合、当該年度出来高予定額の2割)
※上限額 年度ごとに1億5千万円
①工期及び工程上、2分の1を経過していること
②出来高が2分の1以上であること
4 建物等各種施設管理業務委託契約に係る低入札価格調査制度の試行導入について
過度な低価格入札を排除し、適正な履行を確保するため、契約管財局で入札を執行する建物等各種施設管理業務において、低入札価格調査制度の試行導入を行います。
5 測量・建設コンサルタント等業務に係る成績評定制度の導入について
品質の確保及び受注者の技術力・履行能力の向上を図るため、測量・建設コンサルタント等業務(検査時の契約金額が100万円を超えるもの)に成績評定制度を導入します。
その成績に応じて、優良成績表彰制度を設けるとともに、一定の基準に達しないときは指名停止措置を行うものとします。
6 清掃業務委託契約に係る適正な履行の確保について
庁舎清掃業務委託契約及び病院清掃業務委託契約のうち、低入札価格調査制度対象案件及び総合評価一般競争入札適用案件について、適正な履行の確保及び品質の向上を図るとともに、低入札価格調査の根拠資料及び総合評価一般競争入札の提案内容の遵守を担保するため履行確認制度を導入します。
7 物品供給・業務委託(測量・建設コンサルタント等含む)契約の入札における入札状況調査要領の制定について
契約管財局で行う物品供給・業務委託(測量・建設コンサルタント等含む)契約の入札の結果、入札参加者が1者であった場合や入札参加者がない場合等において、今後の入札参加資格や設計価格の算定等の参考にするため、事業者にヒアリングを行う要領を制定し、入札状況の調査を実施します。
8 不当な取引制限等に係る損害賠償予約条項について(意見公募中 ※平成24年3月15日まで)
現行の契約規則第56条の2に規定する、不当な取引制限等を行った契約者に対して請求する損害賠償の予約条項について、損害賠償金に契約金額支払時点からの利息を付して請求することができるよう改正を行います。
9 大阪市競争入札指名停止措置要綱の改正について
大阪市競争入札指名停止措置要綱の運用として行ってきた、開札後落札者の決定前の段階での辞退及び1月を超える履行遅延の場合の措置要件と期間並びに新たに成績評定を導入する測量・建設コンサルタント等業務における成績評定が不良であると認められる場合の措置要件と期間を明確化します。
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