■ Q
当社は建設業許可の大臣許可(特定)を取得し全国に二十数か所の営業所を設けております。この度、組織改革に伴い、幾つかの営業所(従たる営業所)を廃業する予定です。この場合、廃止予定の営業所で契約した工事がまだ施工中です。この場合、存続する別の営業所で、再度、対発注者、対下請業者との請負契約書を取り交わさなければならないのでしょうか。それとも、まえもって契約書の契約名義人や住所は存続する営業所にしておいた方がいいのでしょうか。
■ A
1.請負契約を締結した営業所が廃止されても、当該営業所で既に締結した契約書について、その効力などは問題となりません。つまりそのままでも大丈夫ということです。
2.しかし、注文者には、当該契約書に係わる業務を、新たに引き継いで担当する営業所名などは通知する必要があります(銀行の支店統合の際の通帳と同じ取り扱いです)。注文者から新営業所名での契約の再締結を求められるかもしれませんが、印紙税等からみて不要な負担がかかることを説明すべきです。
要は、自社の都合で不便を掛けるけど、少しでも注文者の利便を図るよう努力することを伝えることではないかと思われます。
■ Q
建設業法第19条の2第2項にあるように「注文者に代わって監督員が現場を代行する場合」の 監督員ですが、この監督員を当社から子会社へ在籍出向で行っている者やその子会社の社員において当社とその子会社間で業務委託契約をして派遣された技術者を充てることは、違法となるのでしょうか。 注文者の社員であるべきなのでしょうか。一般的には主任技術者等兼現場代理人兼監督員の配置と思いますが、当社では監督員を別途配置することにしているため、このような問題が生じてきました。注文者側(元請会社)として、監督を配置する場合について教えてください。
■ A
建設業法19条の2第2項に定める監督職員は、通常、公共工事発注者が監督職員を任命して配置している例がほとんどと思われます。しかし、元請ー下請段階でも監督職員を配置することは当然可能ですから、ここでは元請ー下請間の下請工事において、元請業者が配置する監督職員として、回答します。
1.同項による監督職員については、業務委託で確保した技術者でもかまいません。また、資格等も問われておりません(不適切な技術者を監督職員した責任は元請が負うだけです)。
2.ただし、この監督職員を主任技術者又は監理技術者と、さらには現場代理人と兼任した場合は、問題があります。
まず、主任技術者等の兼任については、現在建設業許可行政庁では、元請業者が配置する主任技術者又は監理技術者には、直接的な雇用関係(わかりやすくいえば元請業者が健康保険被保険者証を発行している技術者であること)、かつ、恒常的な雇用関係(入札前に最低3ヶ月以上雇用期間があること)が必須条件となっています。これに違反する行為は、建設業法第28条第1項第3号(請負契約に関する不誠実な行為)に該当するとして、監督処分を受けることがあり得ます。したがって、業務委託による主任技術者又は監理技術者の派遣などは認められていません。
また、現場代理人については、建設業法では直接的かつ恒常的な雇用関係は求めていませんが、国土交通省直轄工事を始めとする主要公共工事発注者は、パンフレット等により、受注者の現場代理人について、直接的かつ恒常的な雇用関係を求めています。したがった、このような工事では業務委託による監督職員を現場代理人と兼任することは問題があります。
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大阪府行政書士会 旭東支部所属 (大阪市都島区・鶴見区・城東区・旭区) 東洋法務総合事務所の B l o gへようこそ。
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