国交省の社会保険未加入対策 / 建設通信新聞

 国土交通省は、4月1日以降に入札する直轄土木工事21工種の現場管理費率算定式を改正する。社会保険未加入対策の一環で、加入率を100%とした場合の事業者(発注者)が負担すべき法定福利費を、予定価格に反映させるようにした。これにより工事費に占める法定福利費の割合は平均で0.8ポイント上昇して4.16%となる。算定式の改正は港湾工事でも同様の措置を検討しているほか、建築工事については2011年度に共通費積算基準を改定し、既に対応している。
                
 算定式改正の考え方は、これまでの調査の中で把握した法定福利費の実際の支払額と社会保険加入率を業種ごとに平均し、加入率が100%となる金額をそれぞれ当てはめる。例えば、実際の支払額が90万円、加入率が90%の場合、事業者が負担する適切な法定福利費は100万円になる。
               
 工事費に占める法定福利費の割合を見ると、平均値は4.16%となるものの、21工種ごとにばらつく。
                    
 上昇幅が最も大きい河川維持工事は1.49ポイント上昇して6.7%、次いで下水道工事(1)が1.41ポイント上昇の4.27%となる一方、フィルダム工事は上昇幅が最も小さく0.3ポイント上昇して2.36%などとなる。上昇幅の平均は、0.8ポイント。
 今後は、社会保険未加入対策の実行に合わせて、公共発注者だけでなく民間発注者に対しても、法定福利費確保の働きかけとダンピング(過度な安値受注)対策の徹底などを求めていく考え。
                              
 今回の改正は毎年実施している積算基準見直しの一つの項目として実施する。
 一方、建築工事に関しては、11年度に公共建築工事共通費積算基準を改正して対応している。具体的には、09年度から10年度にかけて元請けに対して実施した共通費に関する実態調査を踏まえ、工期(カ月数)を加味した算定式に改めたため、結果的に法定福利費についても考慮したものになっているという。

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