国土交通省は、1日から適用する同省土木工事積算基準の見直し内容を公表した。不調・不落対策として09年度に導入を開始した「大都市補正」の適用地区に、10年4月に政令指定都市に昇格した相模原市を追加。さらに大都市補正対象地域の作業効率が低下する工種(道路維持工事など)を対象に10年度から試行している特定歩掛りの1日当たり作業量を補正する措置を、工種(細別)を限ってすべての地域に拡大する。
大都市補正は、現場条件が悪く作業効率が低下しやすい大都市部の鋼橋架設工事、舗装工事、電線共同溝工事、道路維持工事を対象に、共通仮設費の率計上分と現場管理費を上乗せする措置。これまで、▽東京23区▽札幌▽仙台▽さいたま▽千葉▽市川▽船橋▽習志野▽浦安▽横浜▽川崎▽新潟▽名古屋▽京都▽大阪▽堺▽神戸▽尼崎▽西宮▽芦屋▽広島▽北九州▽福岡-の各市のうち、施工区域区分が「市街地」の工事を対象に取り入れており、11年度から適用地区に相模原市が加わる。
1日当たりの作業量の補正は、10年度から対象工種を道路修繕工事、電線共同溝工事、道路維持工事に絞り、大都市補正対象地域で行っている。11年度からは大都市補正対象地域に加わった相模原市を追加。さらに修繕工事などでは大都市部以外でも作業効率が低下しているため、大都市補正対象地域以外のすべての地域でも補正を試行する。
ただ、大都市補正対象地域以外では、作業量の補正ができる特定歩掛かりが大都市補正対象地域と異なり、路面切削、舗装打ち換え工の舗装版切断と舗装版破砕、切削オーバーレイ、薄層カラー舗装工の舗装版切断と舗装版破砕を除く28の特定歩掛かりが対象となる。また、施工個所が点在する工事で共通仮設費などの間接費を個所ごとに算出する取り組みも昨年度に引き続き試行する。
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