大阪市証紙は、
平成22年3月31日に廃止します。
大阪市は、平成22年3月31日に、手数料納付の際に購入していただいてる大阪市証紙を廃止します。
現在、大阪市証紙での手数料納付は、地方自治法第231条の2第1項の規定に基づき、大阪市証紙条例(昭和39年4月1日施行)を制定し、同条例第2条に掲げる手数料について取扱っています。
しかしながら、電子申請など新たな申請方法の出現によりその役割を果たす機会が減少してきているほか、諸証明を申請する際、証紙の購入や貼付が申請者にとって手間となっていることや、行政事務としても証紙と現金の両方を管理しなければならないことから、今般、窓口手続きにおける市民の利便性の向上並びに事務の効率化を目的に、大阪市証紙を廃止するものです。
平成22年4月1日から手数料の納付方法
これまで、大阪市証紙で納付していただいていた手数料については、平成22年4月1日からは、諸手続きの申請窓口において、直接現金で手数料を納付していただけます。ただし、一部の手数料では、納付書により納付していただく場合があります。
また、平成22年4月1日から平成23年3月31日までの間は、これまでどおりお手持ちの証紙で納付していただくことも可能です。
未使用証紙
(消印、汚染、き損のあるものを除く)
【請求いただく際に必要なもの】
- 未使用の大阪市証紙
- 請求者の印鑑
- 請求者名義の金融機関口座番号が確認できるもの(預金通帳など)
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