ストック活用の現場で、再考を求める声が多いのが、既存不適格建築物の増改築を行う際に適用される「2分の1ルール」だ。既存不適格建築物の増改築を行う際、増築部分の面積が既存部分の2分の1を超える場合、既存部分を現行基準に適合させなければならない。この「2分の1」という基準を見直す必要があるという意見である。
実際の増築では、既存部の2分の1を超え、建て替えや別棟にすることを余儀なくされる場合が多い。「特に製造業からの要望が大きい。市場動向に合わせて工場の製造ラインを変更したいにもかかわらず、機動的に対応できないという声が上がっている」(日本経団連産業政策本部の野村良寿氏)
同検討会の委員だったプランテック総合計画事務所の来海忠男所長も、「2分の1という数値に合理的根拠はない」と言い切る。しかし、「有効なストックを残すための国の考え方なので、建基法だけの議論では決着がつかないだろう」として次のように提案する。
「既存部の2分の1を超えていても、性能評価で既存部の安全性を確認するルートを設けてはどうか。耐震改修促進法が定めるレベルより安全性を高めて、既存部を使い続けられるようにするという合理化は考えられないか」
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