厚生労働省は、建設業の成長分野進出や雇用維持支援を促進するための、新たな助成金制度(建設業新分野教育訓練助成金(仮称)、建設業離職者雇用開発助成金(仮称))を新設し、新年度から支給を開始する予定です。(労働新聞2月1日(第2763)号の記事より)
また、建設業関連以外でも、介護、医療、農林、環境・エネルギー、観光などの分野で、新たな雇用機会を創出するための人材育成を支援する「重点分野雇用創造事業(仮称)」の開始も予定されています。
(1)建設業新分野教育訓練助成金(仮称)
■ 制度の目的
建設労働者の雇用を維持しつつ、建設業以外の新分野(農業、環境、介護分野など)の事業を開始する建設業事業主に対して、当該事業に労働者を従事させるために必要な教育訓練の費用の一部を助成する。
■ 受給できる事業主
中小建設事業主であること
(資本金3億円以下または従業員300人以下)
■ 受給額
事業主が教育訓練(OJTを除く。)を行うのに要した経費に対する支給額と当該教育訓練を受けさけせた労働者に支払った賃金に対する支給額の合計を支給する。
①教育訓練に要した経費に対する支給額
・・・実施経費の2/3
②教育訓練を受けさせた労働者に支払った賃金に対する支給額
・・・労働者1人につき日額7,000円(上限60日分)
■ 支給窓口
都道府県労働局
(2)建設業離職者雇用開発助成金(仮称)
■ 制度の目的
45歳以上60歳未満の建設業離職者を、公共職業安定所などの紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して助成する。
■ 受給できる事業主
建設業を除く事業主
■ 受給額
建設業離職者の雇入れ1人につき、事業主の規模に応じて、次の額を支給する。
6ヶ月後 | 1年後 | |
大 企 業 | 25万円 | 25万円 |
中 小 企 業 | 45万円 | 45万円 |
■ 支給窓口
都道府県労働局
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