岐阜県加茂警察署は、美濃加茂市内のアパートを設計した同市在住の二級建築士の男性(51)を、2011年1月11日に業務上過失致死傷の疑いで書類送検した。アパートでは07年4月、2階の居室でバルコニーの手すりが外れたために入居者が転落して死傷した。加茂署は、男性が設計・監理者として注意義務を怠ったことに事故との因果関係があると判断した。
同署の調べによると、アパートは鉄骨造2階建て、延べ床面積約219m2で住戸数が6戸。岐阜県可児市の建設会社が設計・施工して、1986年に完成した。男性は当時この会社の社員として設計と工事監理を担当した。建設会社は96年に社長の死去を経て経営破綻、廃業した。
07年4月、2階の住戸のバルコニーで布団を掛けた手すりが外れて、妊娠7カ月の女性の入居者(当時33)が約3.8m下の敷地に転落。骨盤骨折などの重傷を負ったうえに、胎児が死亡した。
同署によると、事故があったバルコニーのアルミ製手すりは高さ約1200mm、幅約2520mmで建築基準法には適合していた。しかし、「住宅・建材業界関係者によるとバルコニー用ではなく、より強度の低い窓用の製品。設置にも不備があり、ブラケットとの接合が不十分だった」(鍛冶舎信一副署長)。
建築士の男性は事故当時、異業種に転職していたが、同署の調べに対して、アパートの設計と工事監理を担当し、手すりの仕様決定に関わったことを認めたという。同署は男性が「アパートを施工するにあたり事故防止に配慮すべき業務上の注意義務を怠った」(捜査一課)と判断して送検した。逮捕はしなかった。
アパートのオーナーと管理会社は、手すりの仕様決定への関与がなく、使用開始後に外れやすい危険な状態となったのを知らなかったとして、立件の対象外となった。
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