施工体系図の掲示 / e-建設経営通信 第163号

■ Q

 現在、当社で疑問になっている事項を質問させていただきます。
 工事現場において、施工体系図の掲示が義務付けられていますが、工事担当技術者一覧までも掲示するような指導がされているのでしょうか。
 もし、また、これらを掲示はした場合、個人情報保護法と抵触するのではないでしょうか。

■ A 

 建設業法施行規則14条の6において施工体系図に記載を求めているのは、監理技術者や主任技術者の氏名とそれらの者が管理をつかさどる建設工事の内容だけです。したがって、施工体系図が法定のとおりに記載されていれば、工事担当技術者一覧は外部に見せる必要はありませんし、そのような指導も当然ありません。
 それに工事担当技術者一覧は、直轄工事発注担当としての国土交通省が通知の中で定めたもので、その提出根拠も、現場説明書、特記仕様書等に基づくもので、いわゆる甲乙間の義務です。
 したがって、発注者には必要に応じて見せる必要がありますが、これは請負契約の一環ですから、個人情報保護とは関係がないと考えられます。

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