政府は9日、国や地方の公共建築物への国産木材の利用を推進するための「公共建築物等における木材の利用の促進に関する法律案」を閣議決定した。開会中の国会に提出する。法案には農林水産、国土交通の両省が利用推進の基本方針を定めることなどを規定する。国の利用目標は「低層の公共建築物は原則としてすべて木造化を図る」(農水省林野庁)とすることが想定されている。また法の制定により、官庁営繕基準に新規で木造建築物の技術基準を整備する。技術基準は「2010年度中をめどに策定」(国交省官房官庁営繕部)する見通し。施行は公布日から6カ月以内で、施行日までに政省令を整備するとともに基本方針の閣議決定を目指す。
法律の制定は、国産木材の用途を安定的に確保することで、林業と木材産業を活性化させ、森林の適正な整備につなげることが狙い。
法案の対象建築物は、国や自治体の公共建築物だけでなく、「私立学校や老人ホーム、病院など」(林野庁)政令で定める「公共建築物に準ずる建築物」も含まれる。両省が定める基本方針で掲げる低層建築物は「公務員宿舎など住宅的な建築物が3階建て、それ以外は2階建て」となることが見込まれる 新規に策定する木造建築物の技術基準は、建築計画時や設計時に使うもので、構造や断熱方法、使用する木材の選定方法、標準図などを定める模様。基準の策定状況を踏まえ「木造建築工事標準仕様書」を改定することも検討する。
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