消費増税で直轄工事の取り扱い周知・指定日前後で税率に違い / 建設工業新聞

国土交通省は、消費税率が14年4月1日に5%から8%に引き上げられることが決まったのを受け、直轄事業での消費税の取り扱い方法を1日付で各地方整備局に通達した。引き渡し日が14年4月1日より前の場合は5%、それ以降は8%となることを基本に、指定日とされた13年10月1日より契約日が前か後かで適用する税率が変わることなどを周知した。本年度中に引き渡し予定でも4月1日以降に遅延すれば適用税率が8%になるため注意が必要だ。
国交省は、同内容の通達を中央公共工事契約制度運用連絡協議会(中央公契連)を構成する他の府省庁や都道府県、業界団体などにも送付。直轄事業での取り扱い方法を周知した。税率改正に伴う移行期に生じる混乱を避けるため、各種の相談に応じる体制も整えるなど、準備に万全を期す。
直轄工事や業務での扱いは、引き渡しが14年3月末までであれば、契約日が13年10月1日の前でも後でもすべて適用税率は5%。10月1日より前に契約している工事や業務で、引き渡しが14年4月1日以降になる場合も、消費税法の経過措置により5%が適用されることになる。一方、10月1日以降の契約で、引き渡しが4月1日以降になる場合は、新税率の8%が適用される。注意が必要なのは、10月1日より前に契約し、引き渡し日が14年4月以降になっている工事や業務で、10月1日以降の設計変更で請負代金が増額されたケース。全体の契約上の適用税率は5%だが、設計変更分については8%の税率で支払われることになる。
契約上の引き渡し日が3月末までで5%の税率が適用されていても、天災などを理由に引き渡しが4月1日以降に延期されるケースも考えられる。その場合は全額に対して新税率の8%が適用されることになる。債務負担行為で工事や業務が複数年度にわたる工事や業務で10月1日以降に契約するものについては、長期工事の特例措置により、13年度内の前金・部分払いに限り5%の税率を適用。14年度以降の新税率適用後の完成時に差額分を含めて支払うことになる。次の10%への税率引き上げが予定されている15年10月1日以後に引き渡す工事の場合、指定日(15年4月1日)以降に行われた設計変更に伴う増額分は10%の税率が適用される。

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