日経ホームビルダーは2011年6月号に、主に戸建て住宅を手掛ける建築実務者のための東日本大震災に関するQ&Aを掲載した。そのなかから、木造住宅の液状化被害と建築基準法などについてまとめたものを以下に公開する。
A 違反建築物として特定行政庁による是正の対象になる公算は小さいと言えそうだ。民事訴訟の判決で住宅会社が損害賠償を命じられる可能性はあるが、どの程度の可能性かは現時点では明確でない。
地盤の液状化に具体的に触れている建築基準法の規定は、2001年の国土交通省告示1113号だ。地震時に液状化する恐れのある地盤などについて、基礎を含む建物の設計者は、建物に「有害な損傷、変形および沈下が生じないことを確かめなければならない」と定めている。
地盤の液状化で傾いたり沈下したりした住宅の中には築浅のものもある。告示1113号の施行後に設計した4号建築物が液状化被害に遭った住宅会社は、建基法が義務付けた確認を怠ったことになるのか。
国土交通省や、震災で液状化が多発した千葉県と茨城県の各建築指導課は2011年4月、「主に構造計算で設計する建物のための告示であり、4号建築物とは基本的に無関係」という見解を示した。
液状化で不同沈下するという結果が出ることによって、住宅会社が設計時の確認義務に違反したと決め付けられるとは限らないようだ。千葉県の担当者は、「建築基準法が求めているのは想定される範囲での確認。今回の震災で生じた液状化は想定の範囲外とみてよいだろう」としている。
千葉県の担当者は、4号建築物を含む住宅の液状化被害について、次のようにも述べた。「液状化で傾斜、沈下した建物を建築基準法違反とするなら、是正するための技術基準が必要。そうした基準がない以上、違反建築物には該当しない」
訴訟ではどうなるか
沈下した住宅の建て主などが、住宅会社に損害賠償を請求して訴訟を起こした場合、住宅会社は建基法を守ったからといって賠償責任を免れるとは限らない。民法上の注意義務を果たしたか、契約に基づく債務を履行したかどうかも問われる。
例えば、問題の住宅の立地する地域に、一般に液状化しやすいと言われる条件がそろっていた場合、住宅会社は液状化のリスクについて特別な注意義務を負うのか。建築紛争に詳しい弁護士の日置雅晴さんは、「その可能性はあると思う。しかし、具体的にどの程度注意すべきかは何とも言えない」と述べた。
建基法や民法上の注意義務に違反しなくても、住宅会社が設計や施工で犯したミスのため、地震時の液状化をきっかけに築浅の住宅が傾いた場合、住宅会社は住宅品質確保促進法に基づいて補修する義務を負う場合がある。
同法の義務を果たすためにある住宅瑕疵担保責任保険は一般に地震被害を支払いの対象外としているが、同法の義務は地震時でも免除されない。
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