環境省は15日、除染等工事共通仕様書を改正した。元請けに対して、除染作業の「作業指揮者」を置く下請企業との契約は同省の工事か役務の入札参加資格取得者から選ぶことを義務化する。また、▽発注者との週間工程会議で示す今後1週間の施行予定個所を地図で提出することを義務化▽作業日報にも地図を添付▽除染電離則違反が多かったことを踏まえ、作業日報に作業区域の放射線量を記載▽作業日報の添付資料として、できるだけ多くの写真と「除染作業チェックリスト」の提出を1日の工程終了ごとに提出義務化--を共通仕様書の除染等工事施工管理基準に追記し、施工管理を強化する。改正した共通仕様書は、2013年度事業から適用する。
共通仕様書の改正は、不適切な除染の再発を防ぐために策定した除染適正化プログラム(再発防止策)に基づく。作業指揮者を置く下請企業に入札参加資格の取得を求めるのは、仮に下請企業が指名停止処分に相当する不適切な行為をした場合、環境省だけでなく政府全体での指名停止処分を科すため。
環境省によると、現在作業中のすべての本格除染における下請企業の入札参加資格者は5割に満たないという。このため、入札参加資格申請は今後増えることになる。作業指揮者を置く下請企業として建設業だけでなく、林業や農業、シロアリ駆除会社などが携わっているため、役務の参加資格も認める。
環境省では作業指揮者を、10-20人程度が同じ作業を行うチームのリーダー(班長)としており、複数のチームで作業する工区を統括するのが職長と位置付けている。事業規模で異なるが、一つの本格除染で工区数は10工区程度ある。
除染作業チェックリストは、環境省が新たに作成。監督職員が元請企業に示す。リストは屋根のふき取りや道路の洗浄など、除染工法(除染部位)ごとにそれぞれ作成、「全体で数十種類」(環境省)ある。元請けは、除染などを実施した結果をリストに基づきチェックして、1日の工程が終わるごとに作業日報に添付して提出することになる。
このほか、事業者と作業員との間で交わす労働条件通知書に特殊勤務手当が記載されるよう、元請けにその趣旨の周知徹底を求めることも仕様書に示す。通知書に特殊勤務手当が記載されることで、仮に不払いがあったときは、労働基準法違反となり、同法に基づく厚生労働省による調査が可能となる。
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