■ Question
公共工事の現場に配置する監理技術者については、監理技術者資格者証のほかに、従来の指定講習に代わる登録講習の修了書を有する者から選任することになっていますが(建設業法26条4項)、監理技術者資格者証の交付時期などにより、公共工事発注者が求める書類が異なっているようです。これらをまとめて説明してください。
■ Answer
国土交通省直轄工事については、平成16年3月1日付け「建設業法改正の経過措置に伴う公告等の記載内容について」により、建設業法26条4項の規定に基づき、選任できる監理技術者が有する監理技術者資格者証と指定講習受講修了書又は登録講習受講修了書の取扱いを、次のように示しているところです。
1 平成16年2月29日以前に交付を受けた監理技術者資格者証を有する者で、同日以前に監理技術者講習(指定講習)を受講したした者
●監理技術者資格者証
(指定講習修了書は不要です。これは平成16年2月29日以前に交付された資格者証を所持している者は、これを提示することにより、公共工事の専任の監理技術者としての要件となる監理技術者講習を受講していることが証明されるためです(平成16年3月1日付け「監理技術者制度運用マニュアルについて」四(3)参照)。
2 平成16年29日以前に監理技術者講習を受けた者で、同年3月1日以後に監理技術者資格者証の交付を受けた者
●監理技術者資格者証
●指定講習修了書
3 平成16年3月1日以降に交付を受けた監理技術者資格者証を有する者で、同日以後に監理技術者講習を受けた者
●監理技術者資格者証
●登録講習受講修了書
*なお、1及び2の措置は、平成16年3月1日から5年間限りのもので、それ以降は3の措置のみとなります。
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