国土交通省は、工事の出来高払いのための出来形確認や品質検査、工事の施工状況の確認などを施工者が契約する第三者が担う施工管理体制を試行する。行政機関が認定した機関から資格を与えられた「品質証明員(仮称)」と施工者が契約し、品質証明員が施工プロセスの確認などを実施して品質を証明する。2012年度に地方整備局で数件程度試行する考えで、試行時は第三者を発注者が提示する形とする。
2月29日に開いた「直轄事業の建設生産システムにおける公共事業の品質確保の促進に関する懇談会生産性向上検討部会」(部会長・福田昌史高知工科大客員教授)で試行案を示した。
国交省は、「施工プロセスを通じた検査」を試行しており、施工者側では一定規模以上の工事で品質証明員制度を実施している。施工プロセス検査を全工事で適用するには、検査体制が確立していないことや、より効率的な品質の向上につながる検査方法・内容が課題となっていた。施工者が導入している品質証明員制度も、十分に活用しているとは言い難い状態だった。
国交省が示した試行案では、行政機関が承認した機関が第三者の「品質証明員(仮称)」の資格を認定し、工事の契約時に品質証明を規定して証明費用を計上して、施工者は品質証明員に品質証明を依頼する。品質証明員は、出来形や品質の確認や契約書の履行状況、施工状況、施工体制台帳の確認を担当する。出来形の管理や出来形の精度の確認、品質の管理や品質の程度の確認、工事実施状況の確認、出来栄えの判断、破壊検査を含む合否判定、成績評定といった「技術検査」は、これまでどおり発注者が担う。
品質証明員の資格は、一般土木施工管理技士の保有など「施工プロセス検査」の品質検査員に求めている資格に加え、技術者の経験20年以上といった実務経験を求める案を示した。ただ、品質証明員が施工者と契約するため、「施工者からの要求による検査の手抜き」といった確実な品質確保が懸念され、品質証明員の「中立性」が課題となる。このため、資格認定の際の業務停止などの罰則規定や、施工者と関係がある第三者の排除などで対応する考えだ。品質証明員にかかる費用は、発注者が一定の価格設定を公表し、施工者への出来高払いの給付時に品質証明員の費用を発注者が施工者に精算払いする形を考えている。
工事目的物に瑕疵があった場合の品質証明員の責任も課題となる。国交省の案では、規定された項目の見落としといった故意または重大な過失がない場合は業務停止などとし、故意または重大な過失がある場合に修補のための損害賠償責任が発生するとした。
品質証明員の資格を認定する認定機関は現段階で存在しないため、12年度下期からの試行案件では品質証明員を発注者が用意し、業務内容や必要な費用を工事特記仕様書に明記することで対応する。
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