緊急保証制度 ニーズいまだ衰えず / 建通新聞

中小企業資金繰り支援の大きな柱である「緊急保証制度」活用の需要がいまだ衰えていないことが、政府答弁書で明らかになった。制度最終年度の2010年度は8月累計(4−8月末)の保証承諾額が2兆7247億円に上った。同制度の最大活用業種である建設業を含め中小企業の資金繰り環境が、いまだ改善されていないことを示した形。さらに特例で認められてきた元本返済猶予が今秋以降に切れることもあって金融機関から元本返済を迫られる可能性もある。地域経済は足踏み状態から悪化に向かいつつある地区も出始めており、今後、中小企業の環境は一段と厳しくなりそうだ。
 緊急保証制度は、中小企業が金融機関から融資を受ける際、都道府県ごとの信用保証協会が通常の一般保証とは別枠で、無担保8000万円、普通保証2億円までを100%保証する仕組み。保証期間は10年以内で据置期間は2年以内。
 通常の保証は金融機関も責任共有制度によって2割の保証責任を持つのに対し、緊急保証制度では仮に融資先が破たんしても、信用保証協会から100%融資額を回収できるため、金融機関にとっては融資しやすい。
 緊急保証制度は、リーマンショックを契機に08年10月末から導入、期限は11年3月末までの2年4カ月の予定。これに対し、金融機関の再編や経営悪化によって貸し渋りや貸しはがしが問題となり、今回と同様の特別保証枠が設けられた「特別保証制度」は、98年10月から02年3月末の3年5カ月で緊急保証制度より1年間長い。
 08年10月末から10年8月末までの約2年の保証承諾額累計は21兆8614億円となった。このうちすでに企業が破たんし信用保証協会が金融機関に返済した代位弁済額は2634億円で、保証承諾額に占める割合、いわゆる弁済率は1.2%であることが、政府答弁書で明らかになった。
 ただ過去同様の特例制度だった「特別保証」の場合、98年度から10年度までに代位弁済した額は2兆6234億円、弁済率は9.0%に上っている。特例制度の場合、信用調査に基づく融資というより政策的支援の側面が強いため、企業から見れば破たん率(弁済率)は10%程度あると見られていた。
 そのため、今回の緊急保証制度も特例制度期限が切れた以降の融資企業破たんによって現在は1.2%にとどまっている弁済率も上昇することは確実。
 さらに同制度を使っている地方建設業にとっては、受注や経営環境が改善されないなかで、元本を含めた融資額返済を今後金融機関から迫られることは、一層深刻な経営状況に陥る可能性がある。
 政府答弁書は、中西健治参議院議員(みんなの党)の「円高・デフレ対応のための緊急総合経済対策における中小企業対策」に関する質問書に答えた。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

大阪府行政書士会 旭東支部所属 (大阪市都島区・鶴見区・城東区・旭区)            東洋法務総合事務所の B l o gへようこそ。

当事務所は大阪府大阪市城東区にある行政書士事務所です。            建設業許可に関する全般(新規・更新申請・経営事項審査・入札参加資格審査・業種追加・決算変更届など)や電子定款認証に対応した法人・会社設立を専門に取扱う行政書士事務所です。補助金や助成金または決算などについても他士業(弁護士、弁理士、司法書士、税理士、社労士、土地家屋調査士など他多数)と提携していますので連携してサポートすることが可能でワンストップサービスの実現を目標に日々励んでおります。

ホームページに戻る                                      →  https://www.to-you-lawyer.com/  こちらをクリックしてください。

大阪府行政書士会会員 建設業許可の全般、法人(会社)設立の専門 行政書士 東洋法務総合事務所は大阪市城東区にある行政書士事務所です。 行政書士 東洋法務総合事務所のトップページに戻る
〒536-0006 大阪府大阪市城東区野江2丁目3番4号

TEL.06-6786-0008 FAX.06-6955-8923                                                                                                   お電話でのお問合せ受付時間 / 平日9:00~18:00                                 (土日祝は、原則として休業させていただいております)

タイトルとURLをコピーしました