「それは、そういやぁその通りだが……」
ある消費者金融の事務所。強面の社長が、Aさんの言い分を認めた瞬間だ。
Aさんは、この消費者金融から50万円を借りたが、返済額はいつの間にか500万円に膨れ上がっていた。いくら不当だと訴えても取り合ってくれない。そこでAさんは鞄に録音機を仕込んで事務所に出向き、約束の金利では返済額が500万円になるはずのないことを縷々述べ立てた。そして、ついに冒頭の一言を引き出し、それをバッチリ録音したのだ。
「社長がこちらの言う通りだと認める発言をし、しかもそれを録音したのだから、これは圧倒的に信憑性の高い証拠だ」
Aさんは、そう考えた。確かに、テープに録音された肉声は証拠として絶対的な力があるように思える。なにしろ、相手が本当にそう言ったのだから。しかし……。
「一般的に、録音テープは証拠価値が高いと認識されているようですが、実は、そうとは限らないんですよ」
こう語るのは、NOVA事件でこれまで泣き寝入りするしかなかった生徒側を代理した、杉浦幸彦弁護士だ。
杉浦弁護士によれば、紛争解決を目的とする民事裁判では、他人の人格権を侵害してとられたようなものでない限り、基本的にどんなものでも証拠として採用される。しかも刑事裁判と異なり、証拠には、その真贋もさることながら、むしろ裁判官を“説得する力”の有無が問われるのだと杉浦弁護士は強調する。しかし、録音テープには特有の弱点があるのだ。
「つまり、その証拠によって裁判官が『確かにそうだな』と思うかどうかが問題なわけで、それを証明力と呼びますが、テープは意外に証明力が弱い。なぜなら、会話って結構いい加減なんですよ」
確かに、会話ではその場しのぎやうろ覚えでデタラメを口にすることが多い。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
大阪府行政書士会 旭東支部所属 (大阪市都島区・鶴見区・城東区・旭区) 東洋法務総合事務所の B l o gへようこそ。
当事務所は大阪府大阪市城東区にある行政書士事務所です。 建設業許可に関する全般(新規・更新申請・経営事項審査・入札参加資格審査・業種追加・決算変更届など)や電子定款認証に対応した法人・会社設立を専門に取扱う行政書士事務所です。補助金や助成金または決算などについても他士業(弁護士、弁理士、司法書士、税理士、社労士、土地家屋調査士など他多数)と提携していますので連携してサポートすることが可能でワンストップサービスの実現を目標に日々励んでおります。
ホームページに戻る → https://www.to-you-lawyer.com/ こちらをクリックしてください。
〒536-0006 大阪府大阪市城東区野江2丁目3番4号
TEL.06-6786-0008 FAX.06-6955-8923 お電話でのお問合せ受付時間 / 平日9:00~18:00 (土日祝は、原則として休業させていただいております)