国土交通省は、厚生労働省と連携して創設する高齢者住宅の新制度の内容を明らかにした。現行の有料老人ホームと高齢者専用賃貸住宅(高専賃)を、「サービス付き高齢者住宅(仮称)」として再編する。2011年通常国会で、高齢者住まい法の改正法案を提出する予定だ。11月29日の社会資本整備審議会住宅宅地分科会で、新制度案を提示した。
新制度に合わせて、高齢者住まい法で規定する高齢者向け賃貸住宅制度のうち、高齢者円滑入居賃貸住宅(高円賃)と高齢者向け優良賃貸住宅(高優賃)は、経過期間の後に廃止する。利用者の視点から制度を簡素化する。
新制度は、都道府県知事への登録制度とする。住宅の規模や設備といったハード面に加え、提供する生活支援サービスにも基準を設ける。住戸面積は原則25m2以上。各戸への便所と洗面設備の設置を必須とする。バリアフリー化も要件とする。サービスは、安否確認と生活相談を必須とする方向だ。 登録事業者には、提供する生活支援サービスなどの登録と情報開示、入居者に対する契約前の重要事項説明を義務付ける。前払い家賃を受領する場合の返還ルールや保全措置も求める。住宅管理や生活支援サービスの内容は、行政による指導監督の対象とする。
また、介護保険法を改正し、24時間対応の「定期巡回随時対応サービス」を創設。サービス付き高齢者住宅と組み合わせる。高齢単身・夫婦世帯でも、住み慣れた地域で必要なサービスを受けながら暮らし続けることができる環境を整備する。
10年間で60万戸供給へ
国交省は2010年5月にまとめた成長戦略で、2020年をめどに高齢者人口に対する高齢者向けの住まいの割合を欧米並み(3~5%)に引き上げる目標を掲げた。「年間6万戸のペースでの供給が必要になる。いまは年間1万5000戸程度で、かなり頑張らないと達成できない」(国交省住宅総合整備課の伊藤明子課長)。
11年度概算要求では、サービス付き高齢者住宅の供給促進事業に350億円を計上。建設・改修費に対して、民間事業者や医療法人、社会福祉法人などに1戸当たり100万円を上限に補助する方針を打ち出した。住宅金融支援機構による融資要件の緩和などにも取り組む方針だ。
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