国土交通省は17日、政府が閣議決定した11年度の税制改正大綱を受け、同省要望事項の結果概要を公表した。成長戦略促進税制として、PPP(公民連携)の一形態であるコンセッション方式の導入に伴うPPP・PFI事業のための税制措置の創設や、大都市の再生に関する課税の特例措置の延長をはじめ、サービス付き高齢者住宅の本格的展開のための割増償却と固定資産税の減額措置の延長などが認められた。
インフラなどの事業運営に関する権利(事業権)を長期に付与するコンセッション方式については、事業権を事業期間内で償却できる措置(所得税・法人税)を創設する。大都市再生税制では、都市再生緊急整備地域と、新設する特定都市再生緊急整備地域での認定事業にかかる課税の特例措置について対象要件を一部見直しの上、2年延長する。登録免許税の軽減や割増償却、不動産取得税の課税標準の特例(特定は2分の1、都市は5分の4)措置などを行う。
サービス付き高齢者住宅の税制措置に関しては、床面積30平方メートル以上の住宅の固定資産税の課税標準を5年間3分の1にするほか、床面積25平方メートル以上の住宅の割増償却(5年間40%)を認める。いずれも2年間の時限措置。住宅の改修工事費用などの10%を所得税額から控除できる特例措置については、バリアフリー改修の所得税控除額の限度額を、11年度は20万円、12年度は15万円とした上で2年延長する。
このほか、工事請負契約書と不動産譲渡契約書にかかる印紙税の特例措置の延長や、3大都市圏と市街地再開発事業での特定事業用資産の買い換え特例措置の延長なども認められた。
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