日本建築構造技術者協会(JSCA、木原碩美会長)は、会員の構造設計事務所が意匠設計事務所と業務契約を結ぶ際に用いる「JSCA契約約款・契約書式」を作成した。構造設計・監理業務の範囲や報酬、支払い条件、責任範囲などを明文化したのが特徴。国土交通省の告示15号(業務報酬基準)に準拠した内容で、「構造事務所が適正に契約を結び、意匠事務所のパートナーとして設計作業のコラボレーション関係を築く」(木原会長)のが狙いだ。JSCAが契約約款・契約書式をまとめたのは初めて。
制定した契約約款・契約書式は、「契約約款」「建築構造設計・監理業務委託契約書」「業務範囲表(構造設計、監理、検査・立会の3種類)」の三つの書類で構成する。契約変更用の契約書と業務範囲表も用意した。契約約款では、情報の提供・協議や委託業務範囲の変更、業務の中断・解除などの条項のほか、瑕疵(かし)担保責任や保険の加入・損害賠償についても明文化。契約書は業務の範囲や実施期間、報酬、支払い時期などを明記するようになっている。構造設計業務の範囲表は、告示15号に基づく業務を「標準業務」、それ以外を「標準外業務」に区分けし、報酬算定の際の利便性に配慮した。
JSCAは、契約約款・契約書式の利用促進を本年度の重点活動に据え、会員への周知と活用の徹底を図っていく方針だ。契約約款・契約書式はJSCAのホームページの会員サイトからダウンロードできる。
これまで構造設計事務所と意匠設計事務所は、口頭契約や注文書などで簡易に契約を結ぶことが多かったが、改正建築士法で設計事務所には建築主に対する重要事項説明が義務付けられ、取り交わしている契約内容の説明が必要になっている。
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