大阪市では、正当な理由がなく、落札決定(随意契約による業者決定を含む)後契約を締結しなかった場合や契約を締結後契約を履行せず解除がなされた場合には、2年間、入札参加資格の制限を行っていましたが、今後は、指名停止措置を行うことにより下請参入や随意契約を禁止し、いわゆる不良不適格業者に対するペナルティを強化し、落札決定後の契約未締結や契約解除の抑制の徹底を図ります。
○改正内容
「大阪市競争入札指名停止措置要綱」別表2の措置要件及び指名停止期間に次の一号を加える。
「正当な理由がなく、落札決定(随意契約による業者決定を含む)後契約を締結しなかったとき、又は契約を締結後契約を履行せず解除がなされたとき24月」
第6条第8項を次のように改める。
「指名停止の期間中の有資格者から合併又は営業譲渡等により実質的に営業を承継したと認められる有資格者は、当該有資格者の指名停止措置を引き継ぐものとする。」
○改正日
平成21年10月1日
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