大阪市は、これまで入札・契約の公正性、透明性、競争性の向上を図るために、さまざまな改正を行ってきましたが、今般、入札契約制度のより一層の改善を図ることとし、次のとおり定めましたのでお知らせします。
平成22年度からの入札契約制度の改正について(概要)
1 工事請負契約に係る低入札価格調査制度の適用範囲の見直し及び価格以外の調査判断基準の設定について
(1)工事請負契約に係る低入札価格調査制度の適用範囲の見直しについて
低入札価格調査制度の適用範囲を原則、予定価格が3億円以上の案件とする。
(現行) 予定価格1億円以上
(改正後) 予定価格3億円以上
(2)工事請負契約に係る低入札価格調査制度における価格以外の調査判断基準の設定について
低入札価格調査制度における調査の実効性の向上を図るため、低入札価格調査制度運用要領の改正を行う。
実施時期 平成22年4月1日以降発注分から
2 工事請負契約に係る入札の取扱いについて
(1)経営事項審査における総合評定値に対しての物件等級及び発注予定価格の改正について
建築工事及び造園工事において、改正を行う。
(2)地域要件及び受注可能本数について
市内本店業者のみが入札に参加できる対象工事の拡大を行うとともに、支店業者との受注可能本数に差を設ける。
実施時期 平成22年6月1日以降発注分から
※ 4月・5月における受注可能本数の取扱いについて
平成21年度における受注可能本数または申込可能本数が1本以上の種目について、1本の受注を可能とする。
3 昇降機設置工事の入札方法について
契約管財局発注の昇降機設置工事の入札方法について、次のとおり定める。
指名競争入札の範囲を次のとおりとする。
(現行) 1億円未満
(改正後) 全件
実施時期 平成22年4月1日以降発注分から
4 工事請負契約に係る一般競争入札の適用範囲の変更について
工事請負契約に係る一般競争入札(事後審査型を除く)の適用範囲については、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令(平成7年政令第372号)第3条第1項に規定する総務大臣の定める額以上としてきたところであるが、平成22年1月25日付け総務省告示第19号で、平成22年4月1日から平成24年3月31日までの間に締結される建設工事の調達額が定められたので、これに伴い、適用範囲を23億円以上に変更する。
(変更前) 26億3,000万円以上
(変更後) 23億円以上
実施時期 平成22年4月1日以降発注分から
5 測量・建設コンサルタント等契約に係る最低制限価格制度及び低入札価格調査制度の導入について
(1) 導入対象範囲
測量業務、建築関係の建設コンサルタント業務、土木関係の建設コンサルタント業務、地質調査業務、補償関係コンサルタント業務
なお、上記契約のうちWTO政府調達協定の適用を受ける契約等については、地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第9条に基づき、最低制限価格制度の導入ができないことから、低入札価格調査制度を導入することとし、WTO政府調達協定の適用を受けない契約については、最低制限価格制度を導入する。
(2)最低制限価格、低入札調査基準価格の設定方法について
「測量・建設コンサルタント等最低制限価格設定基準」及び「測量・建設コンサルタント等低入札価格調査制度運用要領」のとおり
実施時期 平成22年6月1日以降発注分から
6 測量・建設コンサルタント等契約に係る入札の取扱いについて
契約管財局契約部において入札を執行する測量・建設コンサルタント等の入札について、次のとおり取扱う。
概要
(1) 対象種目
「測量・建設コンサルタント等」(次に掲げる業務種別)
100 測量、200 地質調査、300 建築設計・監理、400 設備設計・監理、500 建設コンサルタント、600 補償コンサルタント
(2) 受注可能本数
市内本店業者・・・3本
市外業者及び市内支店業者・・・1本
実施時期
平成22年6月1日以降発注分から
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