建設業許可を取得した後に、許可行政長あてに行う、
届け出に必要となる法定書類と期間
届け出事項 | 提出期間 |
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【経営業務の管理責任者】 ・ 経営管理業務管理責任者の要件を欠いたとき ・ 経営業務の管理責任者に変更があった時 ・ 経営業務の管理責任者が氏名を変更したとき |
2週間以内 |
【営業所の専任技術者】 ・ 営業所専任技術者の要件を満たす者を欠いたとき ・ 営業所専任技術者に変更があったとき ・ 営業所専任技術者が氏名を変更したとき |
2週間以内 |
【営業所の代表者】 ・ 新たに営業所の代表者となった者があるとき |
2週間以内 |
【欠格要件※1】 ・ 欠格要件に該当したとき |
2週間以内 |
【廃業等】 ・ 個人事業主が死亡したとき ・ 法人が合併により消滅したとき ・ 法人が破産開始手続開始の決定により消滅したとき ・ 法人が合併・破産開始手続開始の決定があったとき 上記以外の事由により解散したとき ・ 許可を受けた建設業を廃止したとき |
30日以内 |
【事業者の基本情報】 ・ 商号、名称を変更したとき ・ 既存の営業所の名称、所在地又は営業所における ・ 営業業種を変更したとき ・ 役員、個人事業主及び支配人の氏名に変更があったとき ・ 資本金額(出資金額)に変更があったとき |
30日以内 |
【決算変更届】 ・ 事業年度を経過したとき ・ 事業年度を終了したとき事業年度中に使用人の数や定款などに変更があったとき併せて届出が必要となります。 |
4か月以内 |
※ 欠格要件とは
・ 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ない者
(支配人営業所の長に該当者するときを含む)
・ 不正の手段により建設業許可を受けたこと、又は営業停止処分に違反したこと等により
その建設業許可を取り消されて5年を経過しない者
(支配人営業所の長に該当者があるときを含む)
・ 建設業許可の取り消し処分を免れるための廃業の届出を行った事業者について、
建設業許可の取り消し処分に係る聴聞の通知の前60日以内に当該法人の役員等、
又は個人の使用人であった者で、当該届出の日から5年を経過しない者
(支配人営業所の長に該当者があるときを含む)
・ 営業の停止を命ぜられ、その停止の期間が経過しない者
・ 営業を禁止され、その禁止の期間が経過しない者
・ 禁固以上の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、
またはその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者
(支配人営業所の長に該当者があるときを含む)
・ 建設業法、又は一定の法令の規定に違反して罰金刑に処せられ、
その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から
5年を経過しない者
(支配人営業所の長に該当者があるときを含む)
・ 営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者で、
その法定代理人が上記のいずれかに該当する者