大阪市では、平成22年9月1日(水)より、大阪市内にのみ事務所を有する特定非営利活動法人(NPO法人)の設立認証、定款変更の認証等の申請・届出・事業報告等の事務を行います。
地方分権改革推進委員会第1次勧告において、「都道府県から指定都市へ移譲すべき事務」として位置づけられたNPO法人設立認証等の事務が、大阪府から大阪市に移譲されることになったためです。
受付窓口は、大阪市役所地下1階 市民局(分室)市民活動担当(大阪市北区中之島1-3-20)となります。
ただし、大阪市内と大阪府下の他市町村にも事務所を有する場合は、従来どおり大阪府庁が受付窓口となります。
また、大阪市内と大阪府外にも事務所を有する場合も、従来どおり内閣府が受付窓口となります。