国交省/出先機関を自己仕分け / 建設工業

 国土交通省は1日、政府が進める地域主権改革の一環として、地方整備局などの出先機関の事務・権限の一部を地方自治体などに移譲するための仕分け作業(自己仕分け)の結果を公表した。仕分け対象の事務・権限は96件で、うち地方に移譲する事務・権限には河川や道路の整備、維持管理の一部など21件が挙がっている。政府は各省の自己仕分け結果を参考に、国の出先機関改革の具体的なスケジュールを示す「アクションプラン」を年内に策定する方針で、来年以降、国交省でも事務・権限を地方に移譲する作業が始まることになる。
 国交省が自己仕分けした事務・権限の数は、地方整備局関連60、地方運輸局関連36の合計96件。これらをA(自治体に移譲)、B(自治体による試行状況を踏まえて移譲の可否を判断)、C(国に残す)、D(廃止・民営化)の四つに仕分けした。地方整備局関連分の仕分け結果は、BとDがゼロで、Aが16、Cが48の合計64件(一部AとCの重複評価を含む)となった。北海道開発局分については今後、地方整備局以外に農林水産省の関連業務分を含め公表する見通しだ。
 今回の地方整備局関連の主な事務・権限の評価では、営繕工事の企画・立案・設計・積算・施工などの業務は国が自ら行うのが適当だとして国に残すとの結論になった。地方整備局が行う入札・契約事務や積算、技術的審査に関する事務は、直轄事業にかかわるものを国、地方自治体事業にかかわるものを地方に移管するとした。直轄道路と河川の整備や維持管理に関する業務については、地方と個別に協議をしながら国に残す業務を決めるとし、地方移管と国の実施の二つの評価を実施した。
 地方整備局の仕分けのうち、国交省は広域の事務について道州制などの自治体の「受け皿」のあり方や、広域連合などで利害が異なる場合の意思決定の仕組みの確保などの議論が必要だと指摘。その上で社会情勢の変化に応じた事務・権限の見直しとして、個別協議に基づく道路・河川の移管の早期実現と、一つの都道府県で完結する慨成済みの国営公園(広域的なレクリエーションや防災などに資する公園)の管理に関する権限を都道府県に移譲するための制度の創設に取り組むとしている。

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