煩雑さから敬遠され、なり手不足が深刻化している分譲マンションの管理組合役員の資格を見直す案を、国土交通省が29日、まとめた。「実際に住んでいるかどうか」を条件から外し、部屋の所有者の配偶者や親族、第三者に貸している所有者も借り主も対象にする。「単身赴任している」「貸していて住んでいない」といった理由は、役員を拒む理由にならなくなる。
全国のマンションの管理組合の運営ルールは、同省が定める「標準管理規約」が見本になっている。6年ぶりの見直しを検討してきた同省の検討会が同日、方針を了承した。年明けから分譲されるマンションに導入され、分譲済みのマンションは、各管理組合が今の規約を見直すかどうか話し合う。
管理組合活動の中心になる役員は、今の規約では「現に居住する部屋の所有者」から選ばれている。ほぼ無報酬で、休日の時間を割かれるなど負担が重く、役員をくじ引きや輪番で決めている管理組合も多い。所有者の高齢化が進んで役員のなり手が少なくなったり、単身赴任や賃貸を理由に役員を拒まれたりするケースがあり、一部の所有者にしわ寄せが生じて不公平感が広まっていた。
新たな規約案は、所有者の配偶者や、息子、娘、父母といった1親等以内の親族も役員の資格対象にする。賃貸での入居が多い都心の投資向け物件では、貸している所有者に加えて借り手も対象に加えるなど、各管理組合の判断で実態に応じた規約改正を可能にする。
一方で、管理組合は本来、居住者で運営するのが望ましく、多額な管理費や修繕積立金を預かることから、役員の半数以上は居住する所有者にしたり、理事長や会計責任者といった主要三役も居住する所有者に限ったりするよう規約で定めることもできるようにした。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
大阪府行政書士会 旭東支部所属 (大阪市都島区・鶴見区・城東区・旭区) 東洋法務総合事務所の B l o gへようこそ。
当事務所は大阪府大阪市城東区にある行政書士事務所です。 建設業許可に関する全般(新規・更新申請・経営事項審査・入札参加資格審査・業種追加・決算変更届など)や電子定款認証に対応した法人・会社設立を専門に取扱う行政書士事務所です。補助金や助成金または決算などについても他士業(弁護士、弁理士、司法書士、税理士、社労士、土地家屋調査士など他多数)と提携していますので連携してサポートすることが可能でワンストップサービスの実現を目標に日々励んでおります。
ホームページに戻る → https://www.to-you-lawyer.com/ こちらをクリックしてください。
〒536-0006 大阪府大阪市城東区野江2丁目3番4号
TEL.06-6786-0008 FAX.06-6955-8923 お電話でのお問合せ受付時間 / 平日9:00~18:00 (土日祝は、原則として休業させていただいております)