一般住宅まで省エネ義務化 / 建設通信新聞

経済産業、国土交通の両省は12日、地球温暖化防止のため2020年度までにすべての新築住宅・建築物を対象に省エネルギー基準適合を義務付ける方針を固めた。延べ2000㎡以上の大規模建築物から段階的に義務化し、最終的には一般住宅までを対象とする。現時点では「別の法律で基準などを定め、枠組み法である建築基準法の建築確認で確認し、基準を満たさない場合は建築確認がおりない、ということを念頭に置いて」(国交省)制度設計を検討している。義務化に当たり基準自体の見直しや制度の周知期間を設けることなどから、義務化の適用開始は12年度以降になるとみられる。
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 省エネ基準適合義務化方針は経産、国交、環境の3省が設置する「低炭素社会に向けた住まいと住まい方推進会議」の第2回会合で、義務化の骨子案として提示された。今後、基準のあり方や支援策などを詰め、11年1月にも開く次回会合で決定する。
 骨子案によると、大規模改修などを含む新築住宅・建築物を義務化の対象とし、既築建築物は対象外とした。ただ、会議の委員から「既存建物への対応は極めて重要。現実的に照明などは規制が可能」との指摘があり、今後の検討次第では既築建築物でも一定の規制をかける可能性もある。
 義務化に当たり基準自体も見直す。現行省エネ基準は断熱性能などを中心に規定しており、これに自然エネルギー利用や暖房・冷房、給湯など建築設備のエネルギー消費量を加え、総合的な基準とする。現行基準は1999年に設定、現在、新築一般住宅の基準適合率は1−2割程度とされることから「実現可能なレベルで設定する」としている。
 あわせて、地域性を考慮して気候風土に応じた多様な取り組みも評価できるようにする。見直す基準の内容が省エネ法の範囲を超えることも想定されるため、義務化の制度導入に当たっては、既存法の改正でなく新法を制定することも視野にあるようだ。
 また、将来的にZEB(ネット・ゼロ・エネルギー・ビル)やZEH(ネット・ゼロ・エネルギー・ハウス)、LCCM住宅(ライフサイクル・カーボン・マイナス住宅)に誘導するよう、躯体や建築設備に加え、再生可能エネルギーなどの導入も評価する、より高いレベルの「誘導基準」も設定する考え。義務化に先立ち、基準適合の表示制度も導入する。
 義務化の円滑な実施に向け、一般消費者への省エネ効果を体験する機会の提供や、施工者向けの技術習得支援、民間審査機関・審査担当者の育成による審査能力向上・体制強化などの環境整備にも取り組む。

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