政府は2010年12月16日、11年度税制改正大綱を閣議決定した。住宅関連の税制の優遇措置は、10年度は延長・拡大基調だったが、11年度は縮小の動きもある。
既存住宅の改修で、改修の費用に応じて所得税の税額控除を受けられる制度について、縮小の方針が打ち出された。現行の制度では、例えば年収3000万円以下などの条件に適合する人が自宅にバリアフリー改修を施すと、20万円を上限として税額控除ができる。11年度の大綱は、この上限額を12年1月から15万円に引き下げる法令改正の方針も盛り込んでいる。
●2011年度税制改正大綱のうち住宅関連の主な方針
非課税措置の対象となる「住宅取得等資金」に、土地取得のための資金も含める
・バリアフリー改修
控除額の上限は2011年末まで20万円。12年から15万円に
・省エネ改修
住宅エコポイントなど、補助金を利用して改修した場合には、改修費から補助金の金額を差し引いて控除額を計算する
・耐震改修
省エネ改修と同様、補助金を利用した場合には、改修費から補助金の金額を引いて控除額を計算する。また、耐震改修促進計画の区域内などで行われた改修が対象という地域要件を廃止。区域外の耐震改修も対象に含める
・住宅ローンを利用した改修
何らかの補助金を受け取ったうえで、住宅ローンを利用した改修が対象の特別控除を受ける場合は、改修費から補助金の金額を引いて控除額を計算する。また、特別控除を受けられる要件の一部緩和措置(省エネ関連)は2年延長する
不動産登記などにかかる登録免許税の各税率のうち、住宅関連の税率の軽減措置を2年延長する
●不動産譲渡の契約書に対する印紙税の税率軽減
契約金額が1000万円を超える場合の軽減措置を2年延長する
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