東日本大震災による死者・行方不明者の圧倒的多数は、津波によるものとみて間違いない。建築分野での津波対策について、日本建築防災協会の岡田恒男理事長は「これまで建築界はあまり目を向けてこなかった。反省点であり、今後の課題だ」と厳しい表情を崩さない。
そもそも、建築基準法は要求性能として、津波被害を想定していない。このため、大半の実務者や事業者は、建物の「津波リスク」など、考えたこともなかっただろう。ハード面での対策として、わずかに示されているのが、内閣府が2005年に公表した「津波避難ビル等に係るガイドライン」だ。建防協の岡田理事長らが04年に作成した津波に対する構造設計法を盛り込んで、まとめられた。
津波避難ビルとは、退避時間や地形などの条件から、高台への避難が困難な地域で指定・整備される施設だ。構造設計用の津波波圧などの算定には、先行している土木分野の研究を引用した。海岸付近の建物は、防潮堤のような土木構造物と同様の津波をかぶると考えられるからだ。津波が建物に及ぼす荷重は、建物の外壁面に作用する点で風荷重と似ている。しかし、3kN/m2程度に過ぎない風荷重に対し、高さ3mの津波の波圧は最大で約90kN/m2にも達する。この力を前に、多くの木造住宅はなす術も無く流された。
ハード面の対策だけでは不十分
これまで、津波から避難するのに適したビルは、一般に「RC造の3階建て」と言われてきた。しかし、東日本大震災では、想定を超える高さの津波でRC造のビルが倒壊したケースも見られた。
このため、国土交通省は現地調査などを基に、津波避難ビルの要件を見直す方針だ。今夏をめどに指針を取りまとめる。具体的には、構造設計に必要な津波による建築物への水圧の設定や、漂流物の影響などについて検討する。また、避難安全性に配慮した建築制限のあり方についても検討する。
手薄だった津波対策を強化する上で、建築物の種別や構造的要件を見直すことは、不可欠だ。ただし、ハード面の対策だけでは、十分な効果を得られない。目的は、建物を守ることではなく、人を守ることだ。避難計画の見直しなど、ソフト面での対策と併せて取り組むことが欠かせない。
東海・東南海・南海地震は、今世紀前半にも発生する可能性が高いとされる。東日本大震災の津波よりも、巨大な波が押し寄せる恐れもある。「3階建て」でだめなら「5階建て」といった考え方では、新たな「想定外」を生みかねない。
日経アーキテクチュア4月10日号特集「浮かび上がった『建築』の課題」では、東日本大震災の被害状況と建築分野の防災対策について解説している。
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
大阪府行政書士会 旭東支部所属 (大阪市都島区・鶴見区・城東区・旭区) 東洋法務総合事務所の B l o gへようこそ。
当事務所は大阪府大阪市城東区にある行政書士事務所です。 建設業許可に関する全般(新規・更新申請・経営事項審査・入札参加資格審査・業種追加・決算変更届など)・産業廃棄物収集運搬業許可や電子定款認証に対応した法人・会社設立を専門に取扱う行政書士事務所です。補助金や助成金または決算などについても他士業(弁護士、弁理士、司法書士、税理士、社労士、土地家屋調査士など他多数)と提携していますので連携してサポートすることが可能でワンストップサービスの実現を目標に日々励んでおります。
ホームページに戻る → https://www.to-you-lawyer.com/ こちらをクリックしてください。
〒536-0006 大阪府大阪市城東区野江2丁目3番4号
TEL.06-6786-0008 FAX.06-6955-8923 お電話でのお問合せ受付時間 / 平日9:00~18:00 (土日祝は、原則として休業させていただいております)