住宅の液状化被害救済へ / 日経BP

内閣府は5月2日、罹災証明の住家被害認定の制度を見直し、建物の傾斜や沈下をより重い被害と認定する方針を発表した。東日本大震災で多発している地盤の液状化による住宅被害が、補修に多額の費用を必要とするにもかかわらず、市町村が行う罹災証明ではしばしば軽微な被害と見なされ、国の補助を受けにくくなっていることへの対策だ。

 地盤の液状化などによる住宅の傾斜は、20分の1以上なら罹災証明の「全壊」に認定され、被災者生活再建支援法などに基づく補助の対象になる。しかし実際の被災住宅の傾きはほとんどの場合、この数値に及ばない。補助の対象外になる傾斜や、傾きがない「等沈下」でも被災者の生活に与える影響は大きいため、液状化被害が多発した千葉県や茨城県などの自治体は、罹災証明の制度見直しを国に要請していた。

 内閣府は新たに60分の1以上20分の1未満の傾斜を大規模半壊、100分の1以上60分の1未満の傾斜を半壊と規定した。罹災証明の住家被害認定は全壊、大規模半壊、半壊、一部損壊の4段階で、半壊以上が補助の対象になる。

 等沈下については、地盤面が床面より1m高くなるレベルを全壊、床と同じレベルを大規模半壊、基礎の天端より25cm下の高さに至るレベルを半壊と定めた。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

大阪府行政書士会 旭東支部所属 (大阪市都島区・鶴見区・城東区・旭区)            東洋法務総合事務所の B l o gへようこそ。

当事務所は大阪府大阪市城東区にある行政書士事務所です。            建設業許可に関する全般(新規・更新申請・経営事項審査・入札参加資格審査・業種追加・決算変更届など)・産業廃棄物収集運搬業許可や電子定款認証に対応した法人・会社設立を専門に取扱う行政書士事務所です。補助金や助成金または決算などについても他士業(弁護士、弁理士、司法書士、税理士、社労士、土地家屋調査士など他多数)と提携していますので連携してサポートすることが可能でワンストップサービスの実現を目標に日々励んでおります。

ホームページに戻る                                      →  https://www.to-you-lawyer.com/  こちらをクリックしてください。

大阪府行政書士会会員 建設業許可の全般、法人(会社)設立の専門 行政書士 東洋法務総合事務所は大阪市城東区にある行政書士事務所です。 行政書士 東洋法務総合事務所のトップページに戻る
〒536-0006 大阪府大阪市城東区野江2丁目3番4号

TEL.06-6786-0008 FAX.06-6955-8923                                                                                                   お電話でのお問合せ受付時間 / 平日9:00~18:00                                 (土日祝は、原則として休業させていただいております)

タイトルとURLをコピーしました