国土交通省は9月30日、「中央建設業審議会・社会資本整備審議会建設部会基本問題小委員会」(委員長・大森文彦弁護士・東洋大教授)の初会合を開き、「地域維持型契約」における地域維持型JV制度の方向性案を示した。また、保険未加入企業排除に向けた具体策を検討するため、業界団体や労働者団体が参加する検討会を設置し、2012年4月をめどに政省令・告示の改正を想定している。
地域維持型契約は、地域維持事業を担う地域建設業の疲弊に対応するため、建設産業戦略会議が「建設産業の再生と発展のための方策2011」に盛り込んだ契約方式。地域の建設会社が「地域維持型JV」を組成し、地域維持事業の入札に参加できる仕組み。
国交省が同日の小委員会で示した地域維持型JV制度の方向性案によると、地域維持事業を受託するための継続的なJVとした。地域維持事業の定義は、「社会資本の維持修繕工事のうち、災害応急対応、除雪、パトロールなど地域事業に精通した建設企業がその地域で持続的に実施する必要がある事業」とし、一定の事業規模要件の設定も検討する。
特定JVと異なり、JVを組成すれば、地域維持事業の入札にはそのJVでの参加となる。ただ、経常JVと異なり、地域維持事業以外の入札にはJVでなくても参加が可能。発注者の競争参加者名簿には、JVと単体の両方で登録できる制度を検討する。JVの構成者数は、「2−10社程度」と示した。JV構成員の出資比率は、業務実施量などに応じ柔軟に変更できる仕組みを考えている。
構成員の組み合わせは、原則として土木工事業の許可を持つ最上位等位級企業が少なくとも1社含み、その1社がJVの代表者となる。構成員は、対応する許可業種の営業年数規定を設け、原則として元請けでの施工実績も求める案を示した。
一定の請負代金以上の工事の場合、経常JVでは代表者による監理技術者の専任と構成員すべてに国家資格を持つ主任技術者の専任を求めているものの、地域維持型JVでは構成員による主任技術者の専任を不要とする考え。
これら方向性案に対し、委員からの意見を聞き、詳細な制度設計を進める。固まれば、中央建設業審議会の共同企業体運用準則(JV準則)を改正後、国交省が資格審査要領や標準協定書、JV運営指針、運用準則解釈を各発注者・業界に通知する。
また、保険未加入企業の排除は、10月以降に具体的内容を探る検討会を設置する。許可更新時の加入状況方法や、政省令上の元請けによる下請け指導方法、公共工事参加者の加入状況確認方法、建設業担当部局による立入検査対象・方法、下請け企業による加入徹底方法などを検討する。
12年4月に必要な政省令・告示を改正すれば、早ければ同年夏にも改正した制度を施行する。
建設産業戦略会議の提言では、制度施行から5年後をめどに加入義務のある許可業者の社会保険加入率100%などの目標達成を目指すとしている。
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