賃貸住宅管理業者の登録
賃貸住宅管理業者登録制度について
賃貸住宅の管理業務の適正化を図るために、国土交通省の告示による賃貸住宅管
理業の登録制度を創設しました(告示公布H23.9.30、告示施行H23.12.1)。
参考:国土交通省報道発表資料H23.9.30 「賃貸住宅管理業者登録制度の創設について」
なお、登録制度は任意の制度であり、登録するかどうかは、各管理会社の判断によるため、登録を受けなくても、そのまま管理業務を営むことができます。
賃貸住宅管理業者
賃貸住宅管理業を営もうとする者は、国土交通省の備える賃貸住宅管理業者登録簿
に登録を受けることができます。
1.賃貸住宅管理業とは、下記の基幹事務のうち少なくとも一の事務を含む管理事
務を業として行うものをいいます。
基幹事務
・家賃・敷金等の受領に係る事務
・賃貸借契約の更新に係る事務
・賃貸借契約の終了に係る事務
2.対象は、下記の受託管理又はサブリースのいずれかの事業です。
・受託管理 貸主から委託を受けて賃貸住宅の管理を行う事業
・サブリース 賃貸住宅を転貸し、貸主として管理を行う事業
登録申請について
申請宛先
本店又は主たる事務所を管轄する地方整備局長等
本店又は主たる事務所の所在地が福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の場合は、近畿地方整備局長
提出窓口
本店又は主たる事務所を管轄する地方整備局等
本店又は主たる事務所の所在地が福井県、滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県の場合は、次のとおりです。
なお、提出は郵送によるものとします。
郵送先
〒540-8586
大阪市中央区大手前1-5-44 大阪合同庁舎第1号館
国土交通省 近畿地方整備局 建政部 建設産業課 賃貸住宅管理業係
06-6942-1141(代表)
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大阪府行政書士会 旭東支部所属 (大阪市都島区・鶴見区・城東区・旭区) 東洋法務総合事務所の B l o gへようこそ。
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