建設業法施行規則等の一部を改正する省令が施行され、建設工事の現場等に掲げることとなっている標識の大きさが縮小されました。
1 背 景
建設業者等が建設工事の現場等に掲げることとなっている標識について、規制改革要望等を踏まえ、小規模工事においても掲示が容易となるよう、その大きさが縮小されました。
2 概 要
(1)建設業法施行規則(昭和24年建設省令第14号)別記様式第29号を改正し、建設業者が建設工事の現場に掲げることとされている標識の大きさが現行の「縦40cm以上×横40cm以上」から「縦25cm以上×横35cm以上」に改められました。
なお、建設業法施行規則別記様式第28号に定める建設業者が営業所に掲げなければならない標識の大きさは、従前のとおりですのでご留意ください。
(2)浄化槽工事業に係る登録等に関する省令(昭和60年建設省令第6号)別記様式第8号及び別記様式第9号を改正し、浄化槽工事業者(浄化槽法第33条第2項の規定により浄化槽工事業者とみなされるものを含む。)が営業所及び浄化槽工事の現場に掲げることとされている標識の大きさが現行の「縦35cm以上×横40cm以上」から「縦25cm以上×横35cm以上」に改められました。(3)解体工事業に係る登録等に関する省令(平成13年国土交通省令第92号)別記様式第7号を改正し、解体工事業者が営業所及び解体工事の現場に掲げることとされている標識の大きさが現行の「縦35cm以上×横40cm以上」から「縦25cm以上×横35cm以上」に改められました。
3 公布・施行
平成23年12月27日
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