国土交通省は、2012年度に土木詳細設計業務の品質確保に向けた受発注者の責任明確化に取り組む。業務履行時での設計条件の明示予定時期や関係機関との協議状況などを示す「条件明示チェックシート(案)」を提示し、明示の早期化による履行期間の確保を目指す。また、会計法に基づく検査と公共工事品質確保法(品確法)に基づく検査のそれぞれで基準を策定することで、発注者の検査範囲を明確にする。8日に開いた「調査・設計等分野における品質確保に関する懇談会」で示した。
設計業務では、受発注者での業務範囲の役割が混在していることが品質低下の一つの要因と考えられている。そのため同省では、12年度から条件明示の徹底に向けた条件明示チェックシートの作成や検査基準の策定を試行し、受発注者の役割や責任を明確化する。
チェックシートは、予備設計や関係機関協議の段階で発注者が作成したものを、詳細設計の業務実施時に受注者に提示する。未確定の設計条件が確定する時期のほか、協議の進捗状況などを盛り込む予定。条件明示の予定時期を確実に示すことで、履行期間の圧迫や作業の手戻りを避ける狙いだ。
発注者の検査範囲の明確化では、会計法に基づく給付完了を確認するための検査と、品確法に基づく技術検査の意味合いが不明瞭になっていることから、検査基準をそれぞれ策定する。会計法に基づく検査では「土木設計業務等検査技術基準(案)」を策定し、発注者が仕様書に示した設計条件などが成果品へ反映されているかを確認することで給付を判断するように内容を規定する。
また、会計法の検査範囲を超えるものは受注者の責任で品質確保を図ることとし、品質確保が受注者の責務で実施されるものであることを示す。
12年度以降に契約を締結する業務で試行し、測量や地質調査、発注者支援業務などは13年度から適用する。
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