日本建設業連合会(中村満義会長)は、社会保険加入促進のかぎを握る下請けとの契約における法定福利費(事業主負担分)の内訳明示で、会員企業の取り組むべき事項を「法定福利費を内訳明示した見積書の活用のマニュアル」にまとめた。1次下請けが法定福利費を明示した見積書提出後の協議の手順などを示した。作業員の保険加入率を下請けと協議する中で、現時点では未加入であっても今後、加入予定であれば「加入」として算出するのが特徴だ。23日に会員各社に送付した。
法定福利費の内訳明示のための見積書については、現在、標準見積書の9月からの一斉活用に向け、各専門建設工事業団体が精度向上のための作業を進めている。今回、日建連が示したマニュアルは、1次下請けが標準見積書に従った見積書を元請けに提出してきた際の対応を示した。また、法定福利費相当額の算出についてケーススタディーを例示している。
元請けは、1次下請けに適切な法定福利費(事業主負担分)を含んだ見積書を作成するよう促す。法定福利費は、国土交通省の方針に従い、労務費総額に法定保険料率を掛けて算出することを基本とする。企業によっては、見積書からそのままの様式で契約書を作成するシステムなど、独自のシステムを採用しており、対応できない可能性があるため、各社の見積書様式に応じて内訳明示ができる方法の対応を求める。
見積書が提出されれば、元請けと下請けが現場の作業員数や労務費など見積書の根拠について協議する。社会保険未加入だったり、適用除外の作業員もいるため、未加入者と適用除外者の数について1次下請けと協議。その結果の加入率を、作業員全員が社会保険に加入していると仮定した場合の法定福利費相当額に掛けて最終の法定福利費を決定する。この加入率を決める際に、協議時点で「未加入」であっても、今後、加入予定の作業員を「加入」とすることをマニュアルに明記した。
公共工事については、国交省の積算基準上、全作業員が社会保険に加入した場合の法定福利費の全額が予定価格に計上されているため、作業員の加入率を1次下請けと協議する必要はない。
1次下請けにとっては、工事での作業員数や保険加入の有無、加入の意思、作業員それぞれの労務費の把握が求められる。明確な人数や労務費が明示できない場合も、加入率など協議の基となる一定の数値を提示する必要がある。正確な法定福利費を算出できる場合は、自社の施工実績などに基づいて算出する。
法定福利費算出の根拠となる労務費は、日建連が既に「労務賃金改善等推進要綱」をまとめており、1次下請けとの契約の際に契約書特記事項で13年度公共工事設計労務単価の引き上げの趣旨にかなう適切な賃金が支払われていることを明記することになっている。このため、法定福利費の個人負担分は、労務費に含まれていることを前提としている。
◆標準見積書で法定福利費を内訳明示した見積書を受領する際の協議手順
ステップ1:元請けは、1次下請けに対し、適正な法定福利費を含んだ(または明示した)見積書の作成・提出を促す
ステップ2:1次下請けは、元請けに標準見積書を提出し、元請けはこれを尊重し、受領する
ステップ3:元請けは、提出者(1次下請け)から当該見積書に示した法定福利費相当額の算出基準・方法について明確な説明を受ける
ステップ4:元請けと1次下請けは、当該工事に従事する作業員(技能労働者)の保険加入の実態や未加入者の今後の加入予定などを勘案しながら協議し、下請け契約を締結する
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