住宅瑕疵担保履行法-最初の届け出まで3カ月 国交省 / 建設工業

 昨年10月1日に全面施行された住宅瑕疵(かし)担保履行法で、新築住宅の売り主らに義務付けられた住宅瑕疵担保責任保険への加入状況などに関する行政庁への最初の届け出が、3カ月後に迫ってきた。国土交通省は、届け出手続きの確実な実施を促すため、宅地建物取引業者や建設業者向けの説明会を、今月から3月にかけて全国で開く。義務付け対象として想定される業者に、説明会の日程や届け出書類の記載要領などを記したダイレクトメールも送付し、周知徹底を図る方針だ。

 耐震偽装問題をきっかけに欠陥住宅対策として制定された同法では、新築住宅の売り主らに対し、販売した住宅に欠陥があった場合に備え、瑕疵保証を確実に履行できるよう、保証金の供託または住宅瑕疵担保責任保険への加入という資力確保措置を義務付け、併せて年に2度、資力確保措置の実施状況を行政庁に報告するよう定めている。昨年10月1日以降に引き渡された住宅が同法の対象で、分譲住宅では売り主となる宅建業者、注文住宅や賃貸住宅では工事を請け負う建設業者が資力確保措置と届け出の義務を負う。

 届け出については、建設業や宅建業の許可行政庁に対し、年2回の基準日(3月31日と9月30日)時点の状況を3週間以内に報告することが必要になる。各事業者は、前回の基準日から半年の間に引き渡した物件を正確に把握しておき、必要な書類を提出しなければならない。資力確保措置や行政庁への届け出を怠った場合、基準日の翌日から50日を経過すると新築住宅の請負契約などが禁止されることになる。

 説明会は、ほぼすべての都道府県で開かれる見通しだ。国交省が、届け出手続きに関する説明会が必要かどうかについて都道府県に問い合わせたところ、大多数から希望があったという。このほか、住宅版エコポイント制度の紹介と併せた講習会も全国で開かれる。詳細は、国交省のホームページ(http://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/jutaku-kentiku.files/kashitanpocorner/)に掲載している。

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