Archive for the Category »建設業 関連 «

日経ホームビルダーは、住宅の新築やリフォームの際に実務者と顧客の間で発生したトラブルの事例とその教訓を、「クレームに学ぶ」として連載しています。ここでは、2013年4月号に掲載した内容の一部を紹介します。

 Aさん夫妻は、住宅会社B社の建売住宅の見学会に出掛けた。間取りが気に入らなかったこともあって迷っていると、不動産仲介会社C社の営業マンが「近くに更地も売り出されている」と説明。予算内で希望の間取りや設備を取り入れた住まいができると聞いたAさんは、「それなら」と注文住宅を建てる気になった。

 C社を介してB社から土地を購入した後、Aさんは勧められるままC社とコンサルティング契約を結び、住宅プランの打ち合わせを重ねることに。そのうちにAさんは、C社に家を任せようと考えるようになった。契約時にC社はB社の担当者を連れてきたが、AさんはC社に伝えた要望がかなうのならとの思いで、B社と請負契約を結んだ。

 その後、改めてB社との契約内容などを確認したところ、C社との間で決めたものとはあまりにも懸け離れたものにみえた。「だまされた」と感じたAさんはC社に抗議。B社に対しては、土地購入を含む全ての契約を白紙に戻すように求めるほどのトラブルに発展した。

引き継ぎのまずさは致命傷になることも。複数の会社が関わる場合は、建て主に役割分担を説明し、要望を確認することが重要だ(イラスト:柏原昇店)
                                     
引き継ぎ時の対応がカギ
                 
 建て主と住宅会社の間に不動産会社が関わる場合、建て主からすると、不動産会社と住宅会社の役割分担が分かりにくい場合がある。取り上げた事例では、AさんはC社としか打ち合わせをしていなかったので、B社が設計・施工することを理解できていなかった。要望がB社の担当者に十分に伝わっていなかったことが判明して、さらに不信感が増したようだ。

 「グループ会社などでも、住宅会社が不動産会社から業務を引き継ぐことはあるだろう。そのような場合はまず、住宅会社側が建て主に対して両社の役割分担を説明して理解を得る。その上で今後の工程を提示し、仕様などの要望を丁寧に確認する努力が欠かせない」。住宅トラブルの相談に助言をするNPO法人住環境健康情報ネットワーク(愛知県一宮市)理事長の中井義也さんは、このように指摘している。

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 国土交通省は、2013年度公共工事設計労務単価を4月1日以降に契約した案件にも適用する特例措置を各地方整備局や北海道開発局、官房官庁営繕部に8日付で通知した。13年度の設計労務単価は4月1日以降に入札する案件から適用するとしていたが、3月中に入札し契約が4月1日以降になる案件も契約変更で対応する。適用案件の大半は道路などの維持管理工事になる見込み。国交省では、「600件程度が対象になるのでは」とみている。特例措置にあわせ、都道府県や政令市にも適切な運用を要請したほか、業界団体にも技能労働者への賃金の引き上げなどを求めた。

                  
 対象は、以前の設計労務単価で予定価格を積算して3月中に入札し、契約が4月1日以降となった案件。変更後の請負金額は、発注者が新労務単価で予定価格を再び積算し、その金額に当初契約した際の落札率を掛けて算出する。受注者から変更協議を申し出てもらい、発注者が応じる形をとる。13年度労務単価は、前年度に比べ全職種単純平均で15.1%増と大幅な上昇となっている。上昇率を勘案すると、予定価格ではおおむね5%程度の上昇になる見込みだ。

                    
 今回の特例措置では、13年度に契約する案件が対象になったため、年度明けに契約し作業を1年間進める維持管理工事の多くが対象になった格好だ。一方、12年度内に契約を完了する必要がある「ゼロ国債」の工事は対象外になる。労務単価の適用をめぐっては、自民党公共工事品質確保に関する議員連盟の公共工事契約適正化委員会でも、実質的な作業が13年度になるものの3月までに契約している案件に対しても、新労務単価の適用を求める意見が上がっていた。

                   
 通知では、発注者に対し、落札決定通知が済み契約を控えた工事や、既に契約した工事にも特例措置が適用できることを受注者に説明することを求めている。早期の対応を要請しているが、受注者からの変更協議の請求期限は各発注者に委ねた。

                  
 また、直轄工事で特例措置を適用することを都道府県や政令市に通知し、今回の適用を参考にして適切な運用を進めてもらうことや都道府県内の市区町村への周知を要請した。

                    
 さらに、業界100団体に対して、請負金額が変更された場合の元請企業と下請企業の間での契約金額の見直しや、技能労働者への賃金水準の引き上げなどに対応するよう、会員企業に周知することを求めている。

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 日刊建設通信新聞社は、2012年度補正予算・13年度当初予算の円滑執行と低価格入札への対応などについて、47都道府県20政令市に調査した。応札者確保を明確に不安視する声が聞かれたほか、早期発注による経済効果早期発現のために対策を打つ自治体が多い。12年度補正予算における特徴的な対応策としては、8県2政令市が指名競争入札を拡大・試行していることが判明した。調査は3月21日から4月4日まで。

                    
 調査結果は本日以降、随時紙面に掲載されます。調査結果の記事には、「補正・低入調査」のカットを付けます。 12年度補正予算の発注に当たっての入札参加者数確保については、「一定程度確保できている」「特段、問題が起きていない」「不安はない」との回答が多かったものの、「短期間に(発注が)集中するので、できる限り対策を講じる」(長野、栃木)「不安がある」(埼玉、静岡)「現在は参加者数を確保できているが、今後は工事量の増加が予想され、動向に注意する」(熊本市)とする声があった。

                  
 また、単独事業がメーンの東京都であっても「首都圏のほかの自治体や国土交通省関東地方整備局の発注が増えれば、請負者を取り合うという意味で、動向を注視する必要がある。実際に、都の発注工事でも業種や工種によって、落札率の上昇、不調・不落が見られる。請負者側の案件選別の動きと考えられ、契約担当部署も状況が変わりつつあるとの認識は持っている。全国的に工事が増加した場合に、先行きの不透明感がぬぐえない状況が続く」と、全国的な工事量の増加と入札参加者の応札動向の変化と影響を敏感に感じ取っている。

              
 群馬県のように、「補正予算とあわせた13年度の工事量が通常の1.4倍強になる」と工事量の増加率を明確に把握し、地元建設業界から状況をきめ細かく情報収集しているため「不安はない」と答える自治体もあった。

               
 九州地方では、入札参加者確保よりも、「災害復旧工事を含めた補正予算案件の円滑な発注、早期執行を図る」(熊本県)と、12年の豪雨災害の復旧事業との関係で対応策を強化する動きがみられる。

              
 対応策として、指名競争入札を拡大した8県2市では、参加者数確保よりも早期・円滑発注を目的としている場合が多い。特に岐阜県は補正予算の全工事を指名競争入札にした。指名競争入札は、参加者指名から入札までの期間が短く、早期発注に効果的とみている。地域の建設業界側からは、大手も含めて選別受注が進む中で、地元企業の受注機会確保などにも効果があるとして拡大を要望する声が上がっていた。

 

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