Archive for the Category »住宅版エコポイント «

国土交通省は2011年12月1日、再開した住宅エコポイントの申請の手引きや申請書の記入見本などを、「復興支援・住宅エコポイント」事務局のウェブサイトで公表した。新たに対象となる耐震改修のポイント発行に必要な書類が明らかになった。

 リフォーム用のエコポイント発行・交換申請書の他に、「耐震改修ポイント発行申請書」と「耐震改修証明書」を提出する必要がある。耐震改修証明書は、既存のエコポイント申請用の「性能証明書」や「施工証明書」と同様、工事がポイント発行の対象であることを証明する文書だが、発行資格者に違いがある。既存の証明書では建材・設備のメーカーや施工者などだったのに対し、耐震改修証明書の発行資格者は建築士事務所に所属する建築士か登録住宅性能評価機関だ。施工者が建築士事務所を兼ねていれば自社で発行できる。それができなければ、同機関か社外の建築士事務所に発行を頼むことになる。いずれにせよ、住宅エコポイントでは初めて建築士の関与が制度化した。

耐震改修ポイント発行申請書の記入見本(資料:住宅エコポイント事務局)
耐震改修ポイント発行申請書の記入見本(資料:住宅エコポイント事務局)

 

住宅エコポイント用耐震改修証明書の記入見本(資料:住宅エコポイント事務局)
住宅エコポイント用耐震改修証明書の記入見本(資料:住宅エコポイント事務局)

 

 エコポイントの既存の証明書には使用した建材や設備の製品名などを記入する欄があるが、耐震改修の証明書には設けられていない。ポイントが発行される既存の工事、例えば断熱改修では、エコポイント事務局に登録された断熱材の製品を使う必要があった。一方、耐震改修で接合補強金物などの製品を使用する場合には、そのような制約はない。

 住宅の耐震改修で税制の優遇措置を利用するため、地方自治体や指定確認検査機関などに発行してもらった耐震改修証明書がある場合は、エコポイント発行の申請にも利用できる。エコポイント専用の耐震改修証明書は不要になる。

 なお、自治体による耐震改修の補助は対象の住宅を在来木造に限定する場合もあるが、住宅エコポイントでは構造や工法の制限はない。新築時の着工時期が1981年5月31日以前で、断熱改修の際に行う工事によって耐震性能を現行の建築基準法に適合させるか、耐震診断の評点を1.0以上とする条件を満たせば対象となる。

 ポイント発行の申請の受付開始は、2012年1月25日の予定だ。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

大阪府行政書士会 旭東支部所属 (大阪市都島区・鶴見区・城東区・旭区)            東洋法務総合事務所の B l o gへようこそ。

当事務所は大阪府大阪市城東区にある行政書士事務所です。            建設業許可に関する全般(新規・更新申請・経営事項審査・入札参加資格審査・業種追加・決算変更届など)・産業廃棄物収集運搬業許可や電子定款認証に対応した法人・会社設立を専門に取扱う行政書士事務所です。補助金や助成金または決算などについても他士業(弁護士、弁理士、司法書士、税理士、社労士、土地家屋調査士など他多数)と提携していますので連携してサポートすることが可能でワンストップサービスの実現を目標に日々励んでおります。

ホームページに戻る                                      →  http://www.to-you-lawyer.com/  こちらをクリックしてください。

大阪府行政書士会会員 建設業許可の全般、法人(会社)設立の専門 行政書士 東洋法務総合事務所は大阪市城東区にある行政書士事務所です。 行政書士 東洋法務総合事務所のトップページに戻る
〒536-0006 大阪府大阪市城東区野江2丁目3番4号

TEL.06-6786-0008 FAX.06-6955-8923                                                                                                   お電話でのお問合せ受付時間 / 平日9:00~18:00                                 (土日祝は、原則として休業させていただいております)

Category: 住宅版エコポイント, 建設業 関連  Comments off

2011年度第3次補正予算が11月21日に成立し、住宅エコポイントの再開が決まった。新築は11年10月21日、リフォームは同年11月21日の各着工分からポイント発行の対象となる。着工時期の期限はどちらも12年10月31日の予定。

 省エネ基準に適合する新築住宅(エコ住宅)と、省エネ性能を向上させるリフォーム工事(エコリフォーム)にポイントを発行する制度の基本は変わらない。新制度では新たに、耐震改修とリフォーム瑕疵保険への加入でポイントが加算されるようになった。耐震改修が15万ポイント、瑕疵保険加入が1万ポイントだ。

 エコリフォームの発行ポイント数の上限は前回と同様、同時に行うバリアフリー工事などを含めて30万ポイントだ。同時に耐震改修を行うと上限が45万ポイントとなる。地方自治体の耐震改修補助制度との併用も可能だ。

 耐震改修でポイントの発行を申請する手続きについて、国土交通省住宅生産課の田中政幸さんは11年10月末に、「耐震改修で税額の控除を受けられる既存の制度では、手続きの書類として耐震改修証明書が必要。改修の依頼者が依頼先の建築士などに作成してもらう文書だ。住宅エコポイントでも同様の証明書を申請書類に加える方向で検討中」と述べた。

 エコポイントの制度で同証明書を発行できるのは、建築士事務所か登録住宅性能機関となる見込みだ。リフォームを手掛けた建築士事務所が自ら発行してもよい。

(資料:日経ホームビルダー)
(資料:日経ホームビルダー)

新築への発行は半減

 新築住宅へのポイント数は、政府が指定した東日本大震災の「特定被災区域」では前回と同じ30万ポイントだが、それ以外の地域では半減して15万ポイントとなる。特定被災区域は岩手・宮城・福島県の全域と、青森、茨城、栃木、埼玉、千葉、新潟、長野の各一部市町村だ。

  政府は今回のエコポイント再開を被災地復興の支援策の一環と位置付けている。ポイントと交換できる商品は、省エネや環境への配慮と関連があるものと被災地で生産されたものに限定する。追加工事の費用として即時交換に使えるポイント数は、以前は取得したポイントの全部でもよかったが、新制度では半分までとなる。

●特定被災区域
政府が指定した特定被災区域(赤線内)。東日本大震災の被災地のなかでも被害が大きく、被災者への手厚い財政援助が必要とされる区域だ(資料:国土交通省)
政府が指定した特定被災区域(赤線内)。東日本大震災の被災地のなかでも被害が大きく、被災者への手厚い財政援助が必要とされる区域だ(資料:国土交通省)

フラット35に「35Sエコ」が誕生
 第3次補正予算には住宅金融支援機構の「フラット35Sエコ」の新設もある。新築の場合、既存のフラット35Sが省エネ、耐震、バリアフリー、耐久・可変の各性能のどれか1種類以上で基準を満たせばよいのに対し、35Sエコは省エネ性能でトップランナー基準か次世代省エネ基準を満たすのを必須として金利をより低くする。

 「フラット35Sエコ」の概要は下の表の通りだ。住宅エコポイントと同様に特定被災区域の住宅を優遇する。「35Sエコ」の要件を満たす新築住宅はエコポイントの発行対象にもなる。

 申し込みの受付期間は2012年10月31日までの予定。11年12月1日以降に資金を受け取る住宅購入者に適用される。

(資料:日経ホームビルダー)
(資料:日経ホームビルダー)

 

 なお、国交省は2012年度予算の概算要求では、中古住宅の購入とリフォームをセットにした新しいタイプのフラット35を新設する方針を示している。 新築住宅の省エネ化、2020年までに義務化の見通し
 現時点では優遇措置がある住宅の省エネ化が、近い将来、義務として求められることになりそうだ。

 国交・経産・環境の3省が合同で設置した「低炭素社会に向けた住まいと住まい方推進会議」は10年11月、住宅を含むすべての新築建物に20年までに省エネ化を義務付ける方針を公表していた。義務となる省エネ基準の方向性は、その時点では11年夏頃に固まる見込みだった。しかし東日本大震災の発生で会議は中断した。

 11年10月31日、約1年ぶりに開いた同会議は、震災の電力不足問題を踏まえて住宅の省エネ化の必要性を改めて強調。次世代省エネ基準以上の省エネ性能を持つ東北地方の住宅では、暖房が止まっても室温が15℃程度に保たれたという調査結果などを明らかにした。そのうえで、20年までに省エネ基準への適合を義務化する方針を改めて打ち出した。

 国交省は義務となる省エネ基準の案を、住宅については12年度の早期に、住宅以外の建物については11年度中に公表する見込みだ。同省住宅生産課の担当者は、「次世代省エネ基準よりやや低いレベルになりそうだ」と話す。この基準の他に、より高レベルの「誘導基準」も定めて、省エネに積極的な住宅会社には任意での適合を勧める方針だ。

 一方、既存住宅の省エネ化を義務にする動きは現時点ではないものの、同会議で公表された政府の方針には、「既存ストックの省エネ改修の促進」も加えられた。

2011年10月31日に国交省で開かれた「低炭素社会に向けた住まいと住まい方推進会議」の第3回会議。冒頭であいさつする国土交通大臣政務官の室井邦彦さん(写真:日経ホームビルダー)
2011年10月31日に国交省で開かれた「低炭素社会に向けた住まいと住まい方推進会議」の第3回会議。冒頭であいさつする国土交通大臣政務官の室井邦彦さん(写真:日経ホームビルダー)

 

<訂正>初出時、フラット35Sエコの申し込み受け付けの終了予定年が「2011年12年」となっていましたが、「2012年」に訂正いたしました。(2011年11月25日13時38分)

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

大阪府行政書士会 旭東支部所属 (大阪市都島区・鶴見区・城東区・旭区)            東洋法務総合事務所の B l o gへようこそ。

当事務所は大阪府大阪市城東区にある行政書士事務所です。            建設業許可に関する全般(新規・更新申請・経営事項審査・入札参加資格審査・業種追加・決算変更届など)・産業廃棄物収集運搬業許可や電子定款認証に対応した法人・会社設立を専門に取扱う行政書士事務所です。補助金や助成金または決算などについても他士業(弁護士、弁理士、司法書士、税理士、社労士、土地家屋調査士など他多数)と提携していますので連携してサポートすることが可能でワンストップサービスの実現を目標に日々励んでおります。

ホームページに戻る                                      →  http://www.to-you-lawyer.com/  こちらをクリックしてください。

大阪府行政書士会会員 建設業許可の全般、法人(会社)設立の専門 行政書士 東洋法務総合事務所は大阪市城東区にある行政書士事務所です。 行政書士 東洋法務総合事務所のトップページに戻る
〒536-0006 大阪府大阪市城東区野江2丁目3番4号

TEL.06-6786-0008 FAX.06-6955-8923                                                                                                   お電話でのお問合せ受付時間 / 平日9:00~18:00                                 (土日祝は、原則として休業させていただいております)

Category: 住宅版エコポイント, 建設業 関連  Comments off

国土交通省は5月13日、エコポイントの対象となる住宅工事の期限を5カ月前倒しにすると発表した。2011年7月31日着工分までが対象となる。

(資料:国土交通省)

(資料:国土交通省)

 

 住宅エコポイント事業は2009年12月に始まり、当初は10年12月末で終了する予定だった。だが、期間を延長して、2011年12月末着工分までを対象としていた。今回さらに期間を変更した理由について、同省住宅ストック活用・リフォーム推進官の宿本尚吾さんは、「想定を上回る利用があり、予定よりも早く予算を使い切る恐れが出てきたため。特にプレハブのアパート新築での利用が予想以上だったと聞いている」と話す。

 今回、住宅エコポイント事業の予算を追加しないことについては、「政府は東日本大震災の復旧・復興を優先している。そちらへ回す予算を減らして(12月末までという)予定期間にこだわるような状況ではない」(宿本さん)としている。

 宿本さんは、「内窓の設置という窓の断熱改修の手法を広く認知させる効果があった一方で、既存住宅の断熱リフォームでのエコポイント利用はいまひとつだった。中古住宅の流通促進という観点から、エコポイントとは別の方法で断熱リフォームといった既存住宅の省エネ化を普及させる施策も検討していきたい」と今後の課題を挙げた。

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

大阪府行政書士会 旭東支部所属 (大阪市都島区・鶴見区・城東区・旭区)            東洋法務総合事務所の B l o gへようこそ。

当事務所は大阪府大阪市城東区にある行政書士事務所です。            建設業許可に関する全般(新規・更新申請・経営事項審査・入札参加資格審査・業種追加・決算変更届など)・産業廃棄物収集運搬業許可や電子定款認証に対応した法人・会社設立を専門に取扱う行政書士事務所です。補助金や助成金または決算などについても他士業(弁護士、弁理士、司法書士、税理士、社労士、土地家屋調査士など他多数)と提携していますので連携してサポートすることが可能でワンストップサービスの実現を目標に日々励んでおります。

ホームページに戻る                                      →  http://www.to-you-lawyer.com/  こちらをクリックしてください。

大阪府行政書士会会員 建設業許可の全般、法人(会社)設立の専門 行政書士 東洋法務総合事務所は大阪市城東区にある行政書士事務所です。 行政書士 東洋法務総合事務所のトップページに戻る
〒536-0006 大阪府大阪市城東区野江2丁目3番4号

TEL.06-6786-0008 FAX.06-6955-8923                                                                                                   お電話でのお問合せ受付時間 / 平日9:00~18:00                                 (土日祝は、原則として休業させていただいております)

Category: 住宅版エコポイント, 建設業 関連  Comments off